窓口でのキャッシュレス決済について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月17日更新
県の一部窓口では、これまで収入証紙でお支払いいただいていた手数料等をクレジットカード、電子マネー、コード決済でも納付できるようになりました。
令和8年3月18日から県内18機関にキャッシュレス端末を追加導入し、利用できる機関を29機関に拡大します。
利用開始日
令和8年3月18日(水曜日)から
利用できる機関(県内29機関)
キャッシュレス決済が利用できる機関は、各地方振興局、家畜保健衛生所、ハイテクプラザなど。詳細は以下のとおりです。
対象となる手数料等
キャッシュレスで納付ができる手数料等は、納税証明手数料、家畜防疫関係手数料、ハイテクプラザ使用料など。詳細は以下のとおりです。
利用可能な決済手段

○クレジットカード
○電子マネー
○コード決済
○電子マネー
○コード決済
注意事項
・窓口で電子マネーの入金(チャージ)はできませんので、残高不足の場合は他の決済手段のご利用をお願いいたします。
・クレジットカード決済の場合、一括でのお支払いのみとなります。
・クレジットカード決済の場合、一括でのお支払いのみとなります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
