■出納局
【証紙返還による現金還付請求に関するもの】
■手続き名称 |
福島県収入証紙買戻し請求書 |
■様式名 |
福島県収入証紙買戻し請求書 |
内容・資格 |
次の場合に、福島県収入証紙の返還による現金の還付をいたします。
(1)証紙の種類が廃止されたとき、または証紙の形式若しくは紙質が変更されたとき。
(2)売りさばき人の指定が取り消されたとき、または売りさばき人が証紙の売りさばき業務を廃止したとき。
(3)その他知事がやむを得ないと認めるとき。
ア 売りさばき人が、売りさばき人の責めに帰すべき事由によらないで汚染またはき損し、
収入証紙として使用することが適当でないと認められるとき。
イ 証紙の購入者が、次の場合と認められるとき。
(ア) 申請を行う目的で収入証紙を購入したが、法令改正、病気等によって今後この証紙を
使用する見込みがない場合。
(イ) 収入印紙等と誤って収入証紙を購入した場合。
(ウ) (ア)または(イ)に相当する次の事例の場合。
a 申請等を行う目的で収入証紙を購入したが、けが、死亡、転居、法人の解散等に
よって今後この証紙を使用する見込みがない場合。
b 現金で納付すべきところを、誤って収入証紙を購入した場合。
c 申請等に必要とする収入証紙の金額または券種を誤って購入した場合。
d 他の地方公共団体に納付すべきところを、誤って福島県の収入証紙を購入した
場合。
e 許可、登録等手数料または証明書、免許証等交付手数料のために収入証紙を
購入したが、許可、登録等または証明書、免許証等の交付にならなかった場合。 |
受付期間 |
随時 |
受付窓口 |
窓 口: ・ 出納局出納総務課 (県庁西庁舎2階)
・ 各地方振興局出納室 (郡山、白河、会津若松、田島、原町及びいわきの各合同庁舎内) |
問い合わせ先 |
課 名 等: |
出納局出納総務課 |
電話番号: |
024-521-7558 |
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備考 |
還付される金額は、請求者と同一名義の口座に振り込まれます。申請の際は、返還証紙と振込先が確認できるもの(通帳の写し等)を持ってきてください。 |
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様式枚数 |
様式 1 枚 ワード [Wordファイル/11KB] 一太郎 [その他のファイル/29KB] PDF [PDFファイル/77KB] |
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