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政府調達に関する苦情の受付及び処理の状況・福島県政府調達苦情検討委員会について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月21日更新

苦情の受付及び処理の状況

 

 本県では、令和6年7月から令和6年9月までの間、政府調達に関する苦情の申立てはありませんでした。

 

政府調達に関する苦情とは

 県は、政府調達に関する苦情を処理するため 「福島県政府調達苦情検討委員会」を設置し、「政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、政府調達に関する協定を改正する議定書(平成26年条約4号)によって改正された協定その他国際約束」(以下「協定等」)の適用対象となる契約(特定調達契約)について供給者(入札に参加した者、入札に参加する予定があったが参加しなかった者、入札手続に間接的に参加する者)からの苦情を処理することとしています。
 例えば、県の機関が行う調達で、その契約手続において企業が不当に排除されたり、技術仕様について平等に企業が参加できない内容であったりするなど、「協定等」に違反する疑いが認められると供給者が判断した場合、苦情検討委員会に苦情を申立てることができます。
 苦情の受付及び処理の状況については、四半期毎に公表することとしています。

福島県政府調達苦情検討委員会とは

 福島県の機関が行う調達であって、「協定等」の対象となる調達に関する供給者からの苦情について、公平かつ独立した立場から検討し、関係調達機関への提案等を行うために設置されている機関で、5人の委員で組織されています。

委員名簿                        
                                           (令和6年4月2日現在)

委員名 職 名

備 考

井上 健 福島大学経済経営学類教授 委員長
頼金 大輔 弁護士 委員長職務代理者
熊川 恵子 元自治体職員  
鈴木 和郎 公認会計士  
鈴木 めぐみ 福島大学行政政策学類准教授  

     (敬称略)

特定調達契約とは<参考>

 国、都道府県などの政府関係機関が物品や役務の調達を行う場合、その調達行為を政府調達といいます。そのうち一定基準額以上の政府調達については、世界貿易の一層の自由化及び拡大を図ることを目的として我が国も締結した「協定等」の適用対象となります。
 都道府県についていえば、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)」に基づく契約がその対象となっています。
 例えば、物品等(動産及びプログラム)の調達、建設工事、設計・コンサルティング業務、広告、コンピューター処理、印刷等のサービス調達で、下表に記載の金額以上の調達契約が対象となっています。(令和6年4月1日から令和8年3月31日まで適用)
         ◆適用対象調達   ◆適用基準額
・物品等の調達契約 3,600万円以上
・特定役務のうち建設工事の調達契約 27億2,000万円以上
・特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリングサービスその他の技術的サービスの調達契約 2億7,000万円以上
・特定役務のうち上記以外の調達契約 3,600万円以上
 調達手続は、原則として一般競争入札方式を採用します。入札の公告及び落札者の公示は、福島県報に掲載します。
 個々の発注内容に対するお問合わせは、それぞれの業務を担当している課または事務所へお願い します。

苦情の受付及び処理に関する問い合わせ先

福島県出納局審査課 
024-521-2842(直通)

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