政治団体の設立、異動、解散等に関する届出
政治団体設立届
政治資金規正法第3条に基づく政党・その他の政治団体を設立し政治活動を行おうとする場合、その設立の日(国会議員関係政治団体の2号団体にあっては、国会議員関係政治団体に該当する旨の通知を受け取った日)から7日以内に届出をするものです。
届出は、政治団体設立届に必要事項を正確に記載し、設立した政治団体の規約等を添付して、提出してください。郵送による届出は認めておりません。
なお、公職の候補者等から被推薦書または国会議員関係政治団体に該当する旨の通知を受けた場合は、届出に添付してください。 活動区域が2以上の都道府県にわたる場合は、県選挙管理委員会を経由して、総務大臣へ届け出ることとなります。
国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 [Wordファイル/27KB]
国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 [PDFファイル/112KB]
届出事項等の異動届
政治団体設立届で届け出た内容に異動があった場合、その異動があった日(国会議員関係政治団体の2号団体に該当する(該当しなくなった)ときは、国会議員関係政治団体に該当する旨の通知(該当しなくなった旨の通知)を受け取った日)から7日以内に届出をするものです。
届出は、届出事項等の異動届に必要事項を正確に記載し、提出してください。郵送による届出は認めておりません。
なお、規約等を改正した場合は改正後の規約等を添付してください。
また、公職の候補者等から被推薦書または国会議員関係政治団体に該当する旨の通知(該当しなくなった旨の通知)を受けた場合は、届出に添付してください。
届出事項等の異動届 【記載例】 [PDFファイル/801KB]
国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知 [Wordファイル/26KB]
政治団体解散届
政治団体を解散した場合、その解散の日から30日以内(国会議員関係政治団体にあっては60日以内)に届出をするものです。 届出は、政治団体解散届に必要事項を正確に記載し提出してください。郵送による届出は認めておりません。
なお、解散の日までに係る政治資金規正法第12条に基づく収支報告書を添付してください。
資金管理団体指定届
公職の候補者が政治資金規正法第19条第1項に基づき、その者が代表者である政治団体のうちから資金管理団体の指定をした場合、その指定の日から7日以内に届出をするものです。
届出は、資金管理団体指定届に必要事項を正確に記載し提出してください。郵送による届出は認めておりません。
なお、届出書下の宣誓書も必ず記載してください。 活動区域が2以上の都道府県にわたる政治団体を指定した場合は、県選挙管理委員会を経由して、総務大臣へ届け出ることとなります。
資金管理団体届出事項の異動届
資金管理団体指定届により届け出た事項に異動があった場合、その異動があった日から7日以内に届出するものです。
届出は、資金管理団体届出事項の異動届に必要事項を正確に記載し提出してください。郵送による届出は認めておりません。なお、届出書下の宣誓書も必ず記載してください。
資金管理団体届出事項の異動届 [Wordファイル/28KB]
資金管理団体指定取消届
公職の候補者が資金管理団体の指定を取り消した場合、その取り消した日から7日以内に届出するものです。
届出は、資金管理団体指定取消届に必要事項を正確に記載し、提出してください。郵送による届出は認めておりません。なお、届出書下の宣誓書も必ず記載してください。
資金管理団体でなくなった旨の届
資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなった場合や資金管理団体の代表者でなくなった場合、資金管理団体が解散した場合などに、その事実が生じた日から7日以内に届出するものです。
資金管理団体の届出をした者が死亡した場合もこの届出を提出する必要がありますが、この場合は新たに選任された代表者が届け出ることとなります。
届出は、資金管理団体でなくなった旨の届に必要事項を正確に記載し、提出してください。郵送による届出は認めておりません。なお、届出書下の宣誓書も必ず記載してください。
資金管理団体でなくなった旨の届 [Wordファイル/29KB]
<参考>委任状
代表者等の記名押印又は署名により届け出るのではなく、代理人により届け出る場合には委任状を提出してください。