個別Q&A7-(5)休憩時間の自由利用
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休憩時間の自由利用 | |||||||
質問私は8時間勤務の正社員であり、休憩時間として12時から1時間の昼休みが与えられています。昼休み時間中は事務所内に私1人しかいない場合が多く、電話の対応におわれ、まともに休憩がとれない日があります。昼休み以外に休憩時間は取れないのでしょうか。 | |||||||
答え取得できなかった分の休憩時間を別に取ることは可能です。 解説1.休憩時間 休憩時間とは、労働者が労働時間の途中において、休息のために労働から離れることを保障されている時間をいいます。つまり、使用者の指揮監督から完全に解放させることが休憩制度の目的です。 2.休憩時間の長さと位置 労働基準法においては、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないとされています。 (参考) 1.休憩時間の一斉付与 休憩時間は一斉に与えなければなりません。ただし、労使協定がある場合は、休憩を交代制とすることが可能です(労働基準法第34条第2項)。 2.休憩時間の自由利用と制限 労働者は休憩時間を自由に利用することができます(労働基準法第34条第3項)。そのため、休憩時間中の外出も原則として自由です。ただし、企業施設内で休憩する場合、使用者による施設管理や職場の規律保持のための必要な制約には従わなければなりません。また、他の労働者の休憩を妨げてはいけません。 判例○ 住友化学名古屋製造所事件(最三小判昭和54.11.13 労経速1032号) | |||||||
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