集団Q&A2-(2)在籍専従制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月27日更新
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在籍専従制度 | |||||||
質問会社の規模拡大・従業員の増加に伴い、労働組合員数も増えていることから、労働組合として在籍専従を置きたいと考えています。在籍専従を配置するために、会社の許可は必要でしょうか。 | |||||||
答え在籍専従の配置には、使用者の許可が必要となります。 解説1 在籍専従 在籍専従とは、労働組合の役員が従業員としての地位を保持したまま、専ら労働組合の業務に従事することをいいます。 2 在籍専従制度の導入 通説・判例では、在籍専従を要求する権利が憲法第28条の団結権に当然に含まれているというわけではなく、在籍専従は使用者の承認があって初めて成立するものであり、この承諾を与えるか否かは使用者の自由であるとされています。 なお、在籍専従に関する労働協約について、組合と実質的な協議を行わないまま、あるいは合理的な根拠なく協約を破棄したことが、不当労働行為に該当するとされた判例があります。 判例○ 三菱重工業長崎造船所事件(最一小判昭和48.11.8 労判190号) | |||||||
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