集団Q&A2-(3)会議室の組合利用
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会議室の組合利用 |
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質問終業時間後に、組合の集会を会社の許可なく会議室で開催したところ、会社から無断使用に関する注意を受けました。組合としては、時間外でもあり、そもそも組合には会社の施設を自由に使用できる権利があると思うのですが、いかがでしょうか。 |
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答え原則として、終業時間外であっても、会社の許可がなければ企業施設を使用することはできません。 解説1 使用者の施設管理権 使用者は、自己の所有(または占有)する建物、敷地、設備などの企業施設を企業目的に合うように管理・保全する権限(一般に「施設管理権」と呼ばれている)を有しています。 2 組合活動に伴う企業施設使用のルールづくり 使用者には、組合活動のために自由に企業施設を使用させる義務はなく、労働組合法も、使用者の労働組合に対する経費援助を不当労働行為として禁止し(同法第2条但書第2号)、最小限の広さの事務所の供与等を例外的に許容しているに過ぎません(同法第7条第3号但書)。 (参考) 労働組合法では、同法上の労働組合の資格要件として、労働組合が組合運営のための経費の支出について、使用者から経理上の援助を受けないことを規定しており(同法第2条但書第2号)、この「経理上の援助」のことを、一般に「経費援助」と呼んでいます。 経費援助の禁止の例外 経費援助の禁止については、以下の場合には一定の限度で例外が認められています(労働組合法第7条第3号但書)。 このほかに、便宜供与として認められているものに組合費のチェック・オフや、組合役員の在籍専従があります。 判例○ 国鉄札幌駅事件(最三小判昭和54.10.30 労判329号) |
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