集団Q&A2-(5)就業時間中の組合活動
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就業時間中の組合活動 |
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質問就業時間中に組合活動のため席を離れたところ、社長から「就業時間中の組合活動は不当であり認められない。職務専念義務に違反する。」と言われました。就業時間中の組合活動は認められないのでしょうか。 |
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答え就業規則や労働協約によって許容されていない場合や当該組合活動が慣行となっていない場合は、正当な組合活動であるとは認められません。 解説1 職務専念義務と組合活動 労働者は労働契約に基づき、就業時間中は使用者の業務命令に従って職務を誠実に遂行する義務(職務専念義務)を負っていますので、原則として就業時間中の組合活動は正当性を認められません。 2 就業時間中の組合活動が認められる場合 (1)就業規則や労働協約に許容規定がある場合 判例○ 目黒電報電話局事件(最三小判昭和52.12.13 労判287号) |
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