集団Q&A2-(6)ユニオン・ショップ協定による解雇
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ユニオン・ショップ協定による解雇 | |||||||
質問当社には、従業員の全員が加入しているA労働組合があります。このたび私をはじめとする5名が、A労働組合の方針に不満を感じ、A労働組合を脱退して、新たにB労働組合を結成しました。 ところが、後日、会社から、「当社とA労働組合とはユニオン・ショップ協定を結んでおり、あなた達5名はA労働組合を脱退したので解雇する。」と解雇通告されました。 このような解雇は許されるのでしょうか。 | |||||||
答え判例では、質問のようなユニオン・ショップ協定に基づく解雇は、民法第90条(公序良俗違反)により無効となると判示しています。 解説1 ユニオン・ショップ協定とは 労働協約に基づき、当該労働組合に加入しない者及び当該組合の組合員でなくなった者を使用者に解雇させる制度です。ただし、組合に加入しない者及び組合員でなくなった者を使用者が解雇する義務があるかは、労働協約にどのように定めるかによって決まります。 2 ユニオン・ショップ協定の効力の及ぶ範囲 (1)ユニオン・ショップ協定を締結している労働組合に加入せず、他の労働組合に加入していない労働者については、ユニオン・ショップ協定の効力が及びます。 3 ユニオン・ショップ協定を締結できる労働組合 労働組合法第7条第1項ただし書きは、「特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する」労働組合についてのみ、ユニオン・ショップ協定の締結を認めています。この要件を具備していない労働組合が締結したユニオン・ショップ協定は無効とされています。 4 ユニオン・ショップ協定に基づく解雇の効力 ユニオン・ショップ協定に基づく解雇については、使用者は協約上の義務に基づいて解雇するものであることから、解雇権の濫用とはなりません。 判例○ 三井倉庫港運事件(最一小判平成元.12.14 労判552号) | |||||||
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