集団Q&A2-(6)ユニオン・ショップ協定
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月22日更新
| Q&Aのトップに戻る | |||||||
ユニオン・ショップ協定 |
|||||||
質問入社した際に会社から「当社ではユニオン・ショップ協定を結んでいるので、必ず組合に加入してもらう」と言われました。組合に加入するつもりはなかったのですが、組合に加入しなければならないのでしょうか。 |
|||||||
答えユニオン・ショップ協定が締結されている場合、組合に加入していなければ解雇される可能性があります。 解説●ユニオン・ショップ協定とは 労働協約に基づき、使用者が、当該組合に加入しない者及び当該組合の組合員でなくなった者を解雇しなければならない制度です。組合としては協定を締結することにより組織力拡大や財政的基盤の充実というメリットがある一方、会社側としても組合の組織力が高まれば労使協議の窓口の一本化が図れるというメリットがあります。 参考○三井倉庫港運事件(最一小判平成元.12.14 労判552号) |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
