集団Q&A3-(1)団体交渉の対象事項
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団体交渉の対象事項 |
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質問会社が、合理化を理由に半年後に数か所の工場を閉鎖すると発表しました。そのため、労働組合としては、工場閉鎖に伴う組合員の労働条件(異動後の賃金など)その他の待遇を交渉事項とする団体交渉を申し入れたところ、会社は、工場を閉鎖することは経営者の専権事項であるので団体交渉には応じないと回答してきました。このような会社の態度は、許されるのでしょうか。 |
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答え雇用そのものに加え、労働条件その他の待遇を交渉事項とする団体交渉については、義務的団体交渉事項に該当しますので、使用者は正当な理由なく拒否することはできません。 解説1 団体交渉の対象事項 団体交渉の対象事項については、企業として処理する事項であって使用者が任意に応じる限りは、どのような事項でも団体交渉の対象となり得ます。 2 義務的団体交渉事項 義務的団体交渉事項とは、一般的には「組合員である労働者の労働条件その他の待遇や当該団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なもの」をいいます。 判例○ エス・ウント・エー事件(東京地判平9.10.29 労判725号15頁)○ エスエムシー事件(東京地判平成8.3.28 労判694号43頁) |
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