集団Q&A3-(3)合同労組との団体交渉
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合同労組との団体交渉 |
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質問当社には過半数労働組合があるのですが、今般、ある従業員が合同労組に加入して労働条件について、団体交渉を要求してきました。交渉を求められている労働条件については過半数労働組合とすでに妥結済なのですが、合同労組との団体交渉にも応じなければならないのでしょうか。 |
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答え加入した合同労組が、義務的団体交渉事項に関して団体交渉を求める場合には、会社は当該合同労組との団体交渉に応じる義務があります。 解説1 合同労組とは 所属する企業の範囲を超えて、地域別あるいは業種別などにより組織される労働組合のことであり、労働者は、企業や職種に関係なく個人でも加盟できます。 2 合同労組の団体交渉権 憲法第28条が定める団体交渉権は、あらゆる労働組合に平等に保証されています。併存する複数組合の中の少数組合に対しても平等に保証されますし、組合の本体が社内か社外かによって差はありません。 (参考) 〇上部団体との団体交渉 上部団体が単なる連絡協議機関に過ぎない場合は団体交渉権を持ちませんが、労働組合法第2条の定義に該当し、かつ加盟組合に対する統制力をもつ上部団体にあっては固有の団体交渉権を持ち、さらに規約の定め又は慣行がある場合には、加盟組合かぎりの事項について、加盟組合と競合して団体交渉権を持つことができ、この競合的団体交渉権を行使する一つの形が連名による交渉の申し入れです。 判例○ 千代田工業事件(大阪地判昭和61.10.17 労判485号) |
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