集団Q&A3-(4)合同労組加入者の名簿提出
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合同労組加入者の名簿提出 |
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質問私は勤務成績不良を理由として解雇されましたが解雇理由に納得がいかないため、同じ理由で解雇となった同僚1名とともに合同労組に加入して解雇撤回を求める団体交渉を要求しました。ところが、会社から組合員名簿の提出を要求され、名簿を提出しなければ団体交渉には応じないとの回答がありました。 団体交渉に先立つ事前折衝には労働組合側の代表として私が出席しており、自社の従業員が当該労働組合の組合員であることは明らかなのですが、このような場合、団体交渉に応じてもらうためには組合員名簿を提出しなければならないのでしょうか。 |
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答え質問のように、組合員の中に当該会社の従業員が存在することが明らかな場合には、労働組合は団体交渉に先立って会社に対し組合員名簿を提出する必要はありません。 解説1 組合員名簿の提出の必要性 団体交渉の開始に当たって、組合員名簿の提出を義務付ける法律上の根拠規定はありません。 他方、賃上げ等、要求事項に関連した組合員の人数、氏名の明確化等のために必要があって組合員名簿の提出を求め、それがあるまで団体交渉を拒否することは正当な理由があるとされた判例もあります。 参考命令・判例○ 新星タクシー事件(東京地裁判昭和44.2.28 労民集20巻1号) |
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