集団Q&A3-(5)解雇された者が解雇後に結成した労働組合に対する団体交渉
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解雇された者が解雇後に結成した労働組合に対する団体交渉 |
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質問当社で、勤務成績不良の3名の従業員を解雇したところ、解雇した3名が労働組合を結成し、当該解雇を交渉事項として団体交渉を求めてきました。当社としては、解雇した者とはすでに雇用関係がないことから、交渉に応じる必要はないと考えておりますが、問題はないでしょうか。 |
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答え質問の場合、解雇を交渉事項とする団体交渉に応じないことは、不当労働行為にあたる可能性があります。 解説解雇された者がその解雇の効力を争っている場合、労働関係が消滅したとはいえないと考えられ、正当な理由なく、解雇を交渉事項とする団体交渉に応じないことは、不当労働行為にあたる可能性があります。 1 使用者が雇用する労働者 労働組合法第7条第2号は、「使用者が雇用する労働者の代表者」と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことを不当労働行為として禁止しています。 2 解雇後、長期間経過している場合 解雇の撤回等を求める団体交渉の申入れが、解雇後、社会通念上合理的といえる期間内にされた場合には、使用者は団体交渉に応じなければなりません。
判例○ 日本鋼管鶴見造船所事件(最高裁判決昭和61.7.15 労判484号) |
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