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集団Q&A3-(5)解雇された者が解雇後に結成した労働組合に対する団体交渉

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月7日更新
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解雇された者が解雇後に結成した労働組合に対する団体交渉

質問

 当社で、勤務成績不良の3名の従業員を解雇したところ、解雇した3名が労働組合を結成し、当該解雇を交渉事項として団体交渉を求めてきました。当社としては、解雇した者とはすでに雇用関係がないことから、交渉に応じる必要はないと考えておりますが、問題はないでしょうか。

答え

 質問の場合、解雇を交渉事項とする団体交渉に応じないことは、不当労働行為にあたる可能性があります。

解説

 解雇された者がその解雇の効力を争っている場合、労働関係が消滅したとはいえないと考えられ、正当な理由なく、解雇を交渉事項とする団体交渉に応じないことは、不当労働行為にあたる可能性があります。

1 使用者が雇用する労働

 労働組合法第7条第2号は、「使用者が雇用する労働者の代表者」と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことを不当労働行為として禁止しています。
 判例では、「使用者が雇用する労働者」については、現に使用者が雇用している労働者のみならず、解雇された労働者が属する労働組合(解雇後に結成されたものを含む)が解雇の効力や退職条件に関する団体交渉を求めている場合には、「雇用する労働者」に含まれると解され、使用者は団体交渉応諾義務を負うとされています。
 

2 解雇後、長期間経過している場合

 解雇の撤回等を求める団体交渉の申入れが、解雇後、社会通念上合理的といえる期間内にされた場合には、使用者は団体交渉に応じなければなりません。
 この「合理的期間」について、判例では、雇用期間中の労働条件を巡る通常の紛争の場合は、雇用期間終了後の近接した期間といえる場合が多いが、紛争の形態は様々であり、個別事案に即して判断されるとしています。

 

判例

○ 日本鋼管鶴見造船所事件(最高裁判決昭和61.7.15 労判484号)
○ 住友ゴム工業事件(大阪高判平成21.12.22 労判994号)

 

 

 

 

 

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