集団Q&A4-(1)労働協約
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労働協約 |
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質問当社に新たに労働組合が結成され、団体交渉の結果、定期昇給について労働組合と妥結しました。労働組合から合意内容について、労働協約の締結を求められましたが、従業員とはこれまで大きなトラブルもなく、協約の締結までは必要ないと考えておりますが、締結しなければならないのでしょうか。 |
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答え 当事者間の合意内容を明確にし、後々の紛争を回避するために、労働協約の締結は必要です。 解説合意事項についての労働協約の締結を拒否したことは、「正当な理由なくして組合と団体交渉を拒否し、その結果として、会社内での組合の結成・存在を認めず、組合の運営に支配介入したもので、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為である」とした労働委員会命令があります。 1 労働協約 労働協約とは、労働組合と使用者の間で、労働条件や労働者の待遇、労使間のルール(団体交渉の手続きなど)などについて合意した内容をまとめ、書面で作成したものをいい、両当事者が署名するか記名押印することにより効力が生じます(労働組合法第14条)。 2 労働協約の有効期間 労働協約の有効期間について、期間の定めをする場合には、3年以内の期間としなければならず、3年を超える有効期間の定めをした労働協約は、3年の有効期間の定めをしたものとみなされます(労働組合法第15条第1項及び第2項)。 判例〇 鴻池運輸事件(中労委平成14.10.23 別冊中央労働時報1006号)
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