集団Q&A5-(5)使用者の言論と支配介入
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使用者の言論と支配介入 |
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質問会社内で労働組合を結成しようとしたところ、社長から「試用期間中の者は労働組合に加入させないように。」「上部団体には加盟しないように。」等の発言がありました。このような発言は、労働組合法で禁止している労働組合に対する支配介入ではないのでしょうか。 |
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答え質問のような社長の発言は、不当労働行為の支配介入に該当する可能性があります。 解説1 支配介入とは 労働組合法第7条第3号では、労働組合の結成や運営に関して、使用者が「支配介入すること」、または「経理上の援助を与えること」により干渉や妨害を行い、その弱体化を図ることを禁止しています。これは憲法第28条が、労働者に対し労働組合の結成、団体交渉及び団体行動の権利を保障していることから、こうした労働者の集団的権利保障の実効性を実説的に担保するために、これを阻害する使用者の行為を「不当労働行為」として禁止しています。 2 使用者の言論の自由と支配介入 使用者にも当然に言論の自由(憲法第21条)が認められていますが、その自由は無制限ではなく、労働者の団結権の保障(憲法第28条)の下で、使用者の言論の自由も一定の制約は免れないものと解されています。
(参考) 〇 支配介入の態様 支配介入の不当労働行為を成立させうる使用者の行為には、多種多様なものがあり、その主なものは以下のとおりです。 以上のような会社の行為が、組合活動を委縮させ、抑圧させる意図に基づいて行われたものと認められる場合、支配介入の不当労働行為に該当すると判断される可能性があります。 参考判例○ プリマハム事件(最二小判昭和57.9.10 労経速1134号) |
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