集団Q&A6-(2)争議行為とスキャッブ禁止協定
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争議行為とスキャッブ禁止協定 |
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質問年末一時金に関して会社側と団体交渉を行っていますが、合意に至らないため、争議行為の一環として残業拒否闘争を行っています。これに対して、アルバイトを雇用して仕事の穴埋めを始めました。 このような会社側の行為は組合に対する不当行為ではないのでしょうか。 |
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答え争議行為中は代替労働者を雇用しない、あるいは争議行為中に使用できる労働者の範囲を制限するというような労使協定(スキャッブ禁止協定)等を結んでいる場合、使用者がアルバイトを雇用することは協定違反となる場合があります。 解説1 使用者の事業運営の自由とスキャッブ禁止協定 労働組合による争議行為中であっても、使用者は、管理職や非組合員を動員したり、代替労働者を雇用したりして事業運営を継続することができます。 (参考) 職業安定法の規定により、公共職業安定所は、労働争議に対して中立の立場を維持するため、労働争議が行われている事業所に求職者を紹介することが禁じられています(同法第20条)。 参考判例○ 山陽電気軌道事件(最二小判昭和53.11.15 労判308号) |
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