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集団Q&A6-(2)争議行為とスキャッブ禁止協定

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月26日更新
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争議行為とスキャッブ禁止協定

質問

 年末一時金に関して会社側と団体交渉を行っていますが、合意に至らないため、争議行為の一環として残業拒否闘争を行っています。
 これに対して、アルバイトを雇用して仕事の穴埋めを始めました。
 このような会社側の行為は組合に対する不当行為ではないのでしょうか。

答え

 争議行為中は代替労働者を雇用しない、あるいは争議行為中に使用できる労働者の範囲を制限するというような労使協定(スキャッブ禁止協定)等を結んでいる場合、使用者がアルバイトを雇用することは協定違反となる場合があります。

解説

1 使用者の事業運営の自由とスキャッブ禁止協定

 労働組合による争議行為中であっても、使用者は、管理職や非組合員を動員したり、代替労働者を雇用したりして事業運営を継続することができます。
 判例では、「使用者は、労働者側の正当な争議行為によって業務の正常な運営が阻害されることは受忍しなければならないが、ストライキ中であっても業務の遂行自体を停止しなければならないものではなく、操業阻止を目的とする労働者側の争議手段に対しては操業を継続するために必要とする対抗措置をとることができると解すべき」であると判示しています。
 しかしながら、ストライキ中の代替労働者の雇用を禁止したり、事業運営継続のために使用できる労働者の範囲を制限したりする協定(スキャッブ禁止協定)を締結している場合、使用者がアルバイト等を雇用すると、協定違反の責任を負うことになります。

(参考)

 職業安定法の規定により、公共職業安定所は、労働争議に対して中立の立場を維持するため、労働争議が行われている事業所に求職者を紹介することが禁じられています(同法第20条)。
 また、労働者派遣法の規定により、派遣元事業主は、労働争議が行われている事業所に、労働者の補充のために新たに労働者を派遣することを禁じられています(同法第24条)。

参考判例

○ 山陽電気軌道事件(最二小判昭和53.11.15 労判308号)

 

 

 

 

 


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