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集団Q&A7-(1)あっせん・調停・仲裁

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月26日更新
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あっせん・調停・仲裁

質問

 会社の業績が好調で、従業員も増えてきたため労働組合を結成し、賃上げを求め会社に団体交渉を申し込みました。
 ところが、これまで会社に労働組合がなく我々も交渉に不慣れなことから、お互いの主張を繰り返すのみで交渉が一向に進みません。
 会社は次回の団体交渉で打ち切りを検討しているようですが、この状況を打開するために何か方法はないでしょうか。

答え

 労働委員会のあっせん制度の利用を検討されてはいかがでしょう。

解説

1 調整制度

 労使間の紛争は、自主的に解決されるのが最も望ましいといえますが、労使双方が誠意をもって解決に努めてもなお妥結が得られない事態に至る場合があります。
 労使間で生じた紛争について当事者での解決が困難となったとき、公平な第三者機関として労働委員会が労使の間をとりなすことにより、労使双方の納得を得て労働争議を平和的に解決するための制度として、労働関係調整法に基づく調整制度があります。
 この制度を利用できるのは、労働組合などの労働者団体と使用者または使用者団体です。
 調整制度には、あっせん、調停、仲裁の3種類があります。このうち、あっせんが最も多く利用されています。

(1)あっせん

 あっせんは、労働委員会会長が指名するあっせん員が当事者の間に立って双方の主張を確認し、話し合いを取り持つことで労働争議を解決するように努める調整方法です。
 あっせんは、当事者の双方または一方からの申請ですることができます。なお、一方当事者からの申請の場合、労働協約上の規定がある場合を除き相手方があっせんに応諾するかは任意となります。
 また、あっせん員が提示する解決案(あっせん案)を受諾するかどうかは当事者の自由となります。

(2)調停

 調停は、労働委員会会長が指名する調停委員が当事者の主張を確認した上で調停案を作成し、双方にその受諾を勧めることによって労働争議を解決に導く調整方法です。
 調停は、労使双方が申請することで開始します。ただし、労働協約に「調停によって争議を解決する。」といったような定めがある場合は、いずれか一方が申請することで開始します。
 労働委員会会長が、公益委員、労働者委員、使用者委員から指名した者が調停委員会を構成し、調停を行います。
 調停委員会は、調停案を作成し、両当事者へ提示します。当事者双方とも、調停案を受諾する義務はありませんが、労働紛争解決のためには、調停案を前向きに検討していただくことが大事です。

(3)仲裁

 仲裁は、当事者が争議の解決を仲裁委員会に委ね、その判断(仲裁裁定)に従って労働争議を解決する方法です。
 仲裁は、労使双方からの申請により開始されます。ただし、労働協約に「仲裁申請をしなければならない。」といったような定めがある場合は、いずれか一方から申請することで開始します。
 仲裁は、労働委員会の公益委員3名で構成される仲裁委員会によって行われます。
 仲裁における仲裁裁定は、書面を作成して行われ、労働協約と同一の効力を持ち、当事者を拘束します。

 

 調整制度については、こちら(労働争議の調整制度の概要)を参照願います。

 

 

 

 

 

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