集団Q&A7-(1)あっせん・調停・仲裁
Q&Aのトップに戻る | |||||||
|
|||||||
あっせん・調停・仲裁 |
|||||||
質問会社の業績が好調で、従業員も増えてきたため労働組合を結成し、賃上げを求め会社に団体交渉を申し込みました。ところが、これまで会社に労働組合がなく我々も交渉に不慣れなことから、お互いの主張を繰り返すのみで交渉が一向に進みません。 会社は次回の団体交渉で打ち切りを検討しているようですが、この状況を打開するために何か方法はないでしょうか。 |
|||||||
答え労働委員会のあっせん制度の利用を検討されてはいかがでしょう。 解説1 調整制度 労使間の紛争は、自主的に解決されるのが最も望ましいといえますが、労使双方が誠意をもって解決に努めてもなお妥結が得られない事態に至る場合があります。 (1)あっせん あっせんは、労働委員会会長が指名するあっせん員が当事者の間に立って双方の主張を確認し、話し合いを取り持つことで労働争議を解決するように努める調整方法です。 (2)調停 調停は、労働委員会会長が指名する調停委員が当事者の主張を確認した上で調停案を作成し、双方にその受諾を勧めることによって労働争議を解決に導く調整方法です。 (3)仲裁 仲裁は、当事者が争議の解決を仲裁委員会に委ね、その判断(仲裁裁定)に従って労働争議を解決する方法です。
調整制度については、こちら(労働争議の調整制度の概要)を参照願います。 |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||