答え
労働組合の結成については、資格審査は必要ありません。
なお、労働組合として労働委員会の不当労働行為救済申立てを行うなど、労働組合法上の手続きに参加し、不当労働行為に対する救済を受けるためには、資格審査が必要です。
解説
労働組合は、労働者の自由な意思だけで結成することができ、その結成に当たって、会社や公的機関等への届出や許可を受ける必要はなく、資格審査についても必要はありません。
1 資格審査が必要な場合
労働組合が、下記(1)から(5)に記載する手続きを行う場合には、管轄する労働委員会に申請して、労働組合法第2条及び第5条第2項の要件を満たした労働組合である旨の認定を受ける必要があります。
この労働委員会が行う労働組合法の定める要件に該当するか否かの審査を「労働組合の資格審査」といいます。
(1)不当労働行為救済申立て
(2)法人登記のための資格証明書の交付申請
(3)労働協約の地域的拡張適用の申立て
(4)労働委員会の労働者委員候補者の推薦
(5)労働者を代表する地方調整員候補者の推薦
このほか、労働組合が無料の労働供給者事業等を行う場合にも、労働委員会による資格審査が必要になります。
※ 労働員会が実施する労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)の申請や、裁判所への提訴などを行う場合には、資格審査を受ける必要はありません。
2 労働組合法上の労働組合と認められないもの
使用者の利益を代表する者の参加を許す団体や、使用者からの経理上の援助を受けている団体などは、労働組合法上の労働組合とは認められません(同法第2条)。
(1)使用者の利益を代表する者が加入しているもの
労働組合法では、不当労働行為に対する救済手続き等の特別の保護を受けられる労働組合について、使用者の利益を代表するものの参加を許すものは、その保護を得られないとしています。使用者の利益を代表するものとは以下のとおりです。
ア 役員(取締役・監査役・理事・監事など)
イ 雇入解雇昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者(人事権を持つ者)
ウ 使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監督的地位にある労働者(労務・人事部課の管理者など)
エ その他使用者の利益を代表する者(組合の自主的な運営を損ねるかの観点から実質的に判断する。)
(2)使用者から経費援助を受けるもの
(1)と同様に労働組合法では、使用者から労働組合運営のための経理上の援助を受ける場合は、その保護を得られないとしています。
ただし、以下の経費に係るものを除きます。
ア 就業時間中に、労働者が使用者と協議又は交渉を行う際に、使用者が協議又は交渉のために仕事を離れた労働者に対して支払われる賃金
イ 厚生資金又は経済上の不幸もしくは厄災を防止し、もしくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附
ウ 最小限の広さの事務所の供与
(3)共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
(4)主として政治運動又は社会運動を目的とするもの
3 規約の必要的記載事項
労働組合法(第5条第2項)には、労働組合の規約には以下に掲げる規定を含まなければならないとされています。
(1)労働組合の名称
(2)主たる事務所の所在地
(3)組合員の均等取り扱いにかかる規定
(4)組合員たる資格の平等規定
(5)役員選挙(直接無記名投票)
(6)総会の開催(少なくても年1回)
(7)職業的に資格がある会計監査人による会計報告の公表(少なくとも年1回)
(8)同盟罷業(ストライキ)の開始
(9)規約改正(直接無記名投票等)
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