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ふくしま教育の日条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月26日更新

趣旨

第1条 県民の教育に対する理解を深め、本県の学校教育、社会教育及び文化を充実 させ、並びに発展させることを期する日として、ふくしま教育の日を設ける。

ふくしま教育の日

第2条 ふくしま教育の日は、11月1日とする。

ふくしま教育週間

第3条 第1条の趣旨にふさわしい取組みを行う期間として、11月1日から同月7日までをふくしま教育週間とする。

事業等

第4条 県は、ふくしま教育週間において、第1条の趣旨にふさわしい事業を行うものとする。

2 県は、県民及び市町村その他の団体に、ふくしま教育週間を中心として、第1条の趣旨にふさわしい事業を行うよう協力を求めるものとする。

3 県は、前2項の規定により行われる事業について、広く県民に参加を呼びかけるものとする。

使用料の特例

第5条 県が設置した公の施設の使用料で規則で定めるものについては、当該使用料に係る条例の規定にかかわらず、ふくしま教育週間に限り、これを徴収しない

附則

この条例は、公布の日から施行する。

ふくしま教育の日条例施行規則

ふくしま教育の日条例(平成15年福島県条例第50号)第5条の規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げる公の施設に係る同表の下欄に掲げる使用料とする。

施設使用料について
公の施設使用料
福島県立博物館福島県立博物館条例(昭和61年福島県条例第30号)第4条に規定する観覧料(高校生、中学生及び小学生並びにこれらに準ずる者として福島県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める者から徴収するものに限る。)のうち特別観覧料(福島県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う展示に係るものに限る。)
福島県立美術館福島県立美術館条例(昭和59年福島県条例第33号)第4条に規定する観覧料(高校生、中学生及び小学生並びにこれらに準ずる者として教育長が別に定める者から徴収するものに限る。)のうち特別観覧料(教育委員会が行う展示に係るものに限る。)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

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