在校(庁)時間等調査の概要
調査の概要
福島県教育委員会では、平成26年7月より、職員の長時間勤務による健康障害を防止するため、一定時間以上の時間外勤務を行った教職員等を把握し、医師による面接指導等を実施するため、在校(庁)時間等調査を実施しています。
1 調査対象
本庁、教育事務所、教育センター・図書館等、県立学校(高等学校、特別支援学校)の職員(非常勤職員は除く)
(平成30年度までは管理職、非常勤職員は除く)
2 報告対象
1の職員のうち、(1)~(3)の職員について、各所属から報告をいただき、医師による面接指導等を実施しています。
(1)1月当たりの時間外在校等時間(※)が80時間超(平成29年度までは100時間超)の者
(2)1月当たりの時間外在校等時間(※)が45時間超80時間以下で、健康上の不安を有している者
(3)所属長が健康への配慮が必要であると認める者
(※)「時間外在校等時間」とは、「福島県立学校に勤務する教職員が業務を行う時間の上限に関する要綱」において次のように規定されています。
教職員が在校している時間を基本とし、この時間に、以下に掲げる(a)及び(b)の時間を加え、(c)及び(d)の時間を除いた時間を「在校等時間」とし、
「在校等時間」から所定の勤務時間を除いた時間を「時間外在校等時間」としています。
(a)校外において職務として行う研修への参加や児童生徒等の引率等の職務に従事している時間として外形的に把握できる時間
(b)福島県教育委員会が定める方法による在宅勤務の時間
(c)所定の勤務時間外に自らの判断に基づいて自らの力量を高めるために行う自己研鑽の時間とその他業務外の時間
(d)休憩時間
なお、事務職については、超過勤務命令に基づき、超過勤務を行った時間を1月単位で集計しています。