令和6年度福島県再生可能エネルギー事業化実証研究支援事業の募集について ※今年度の募集は終了しました
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月12日更新
1.制度の概要
1 事業内容
県内の民間企業等が東日本大震災後に新たに研究開発を進めてきた再生可能エネルギー関連技術のうち、市場性の高い技術の事業化・実用化のための実証研究事業に対し、その経費の一部を予算の範囲内で補助するものです。
2 事業期間
補助対象期間は、令和6年度限りとします。
ただし、事業の工程上、単年度では事業完了が困難であり、かつ、全事業期間の事業費及び年度毎の発生経費を明確に区分した事業計画が提出された場合に限り、複数年度にわたる事業として「最長3か年度」を上限に、補助対象期間とします。
ただし、事業の工程上、単年度では事業完了が困難であり、かつ、全事業期間の事業費及び年度毎の発生経費を明確に区分した事業計画が提出された場合に限り、複数年度にわたる事業として「最長3か年度」を上限に、補助対象期間とします。
3 応募資格
次の(1)から(11)までの条件を満たす企業、技術研究組合、大学等の法人に応募資格があります。
なお、複数の者による共同提案も認めますが、その場合は主提案団体(幹事法人)を決めてください。
(1)法人(共同提案の場合は幹事法人)が県内に事務所又は事業所を有すること。
(2)研究開発事業の大宗を県内において実施するものであること。
(3)技術開発の成果について、県内での製造につなげるなど事業化を計画していること。
(4)当該技術又は関連技術についての研究開発の実績を有し、かつ、研究開発目標の達成及び研究計画の遂行に必要な組織、体制、人員等を有していること。
(5)当該事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金、設備等について十分な管理能力を有していること。
(6)本事業の遂行、成果の活用及び事業化について、責任及び役割が明確にされていること。
(7)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(8)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立てをしている団体若しくは申立てがなされている団体又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による民事再生手続開始の申立てをしている団体若しくは申立てがなされている団体にあっては、当該手続の開始の決定を受けた後に入札に参加することに支障がないと認められる団体であること。
(9)公募の開始から審査会の日までに福島県から指名停止を受けていない団体であること。
(10)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。
(11)対象となる事業について、当該年度において同時に他の公的な補助金等の交付を受けていないこと。
なお、複数の者による共同提案も認めますが、その場合は主提案団体(幹事法人)を決めてください。
(1)法人(共同提案の場合は幹事法人)が県内に事務所又は事業所を有すること。
(2)研究開発事業の大宗を県内において実施するものであること。
(3)技術開発の成果について、県内での製造につなげるなど事業化を計画していること。
(4)当該技術又は関連技術についての研究開発の実績を有し、かつ、研究開発目標の達成及び研究計画の遂行に必要な組織、体制、人員等を有していること。
(5)当該事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金、設備等について十分な管理能力を有していること。
(6)本事業の遂行、成果の活用及び事業化について、責任及び役割が明確にされていること。
(7)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(8)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立てをしている団体若しくは申立てがなされている団体又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による民事再生手続開始の申立てをしている団体若しくは申立てがなされている団体にあっては、当該手続の開始の決定を受けた後に入札に参加することに支障がないと認められる団体であること。
(9)公募の開始から審査会の日までに福島県から指名停止を受けていない団体であること。
(10)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。
(11)対象となる事業について、当該年度において同時に他の公的な補助金等の交付を受けていないこと。
4 対象経費
(1)対象経費
人件費、施設工事費、備品費、借料及び損料、消耗品費、外注費、委託費(※)、その他諸経費
※委託費については、全対象経費の30パーセント以下であることが必要です。
(2)補助対象経費として計上できない経費
ア 事業内容に照らして当然備えているべき機器、備品等(机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等)
イ 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの
ウ 他からの転用が可能と認められる機械装置等
エ 対象となるプロジェクト終了後、その開発プロジェクトに係る事業化以外に容易に他への転用が可能と認められる構築物等
オ 事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
カ その他事業に関係ない経費
人件費、施設工事費、備品費、借料及び損料、消耗品費、外注費、委託費(※)、その他諸経費
※委託費については、全対象経費の30パーセント以下であることが必要です。
(2)補助対象経費として計上できない経費
ア 事業内容に照らして当然備えているべき機器、備品等(机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等)
イ 交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの
ウ 他からの転用が可能と認められる機械装置等
エ 対象となるプロジェクト終了後、その開発プロジェクトに係る事業化以外に容易に他への転用が可能と認められる構築物等
オ 事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
カ その他事業に関係ない経費
5 補助率、補助上限額
補助対象経費の3分の2以内、原則として1件あたり最長3年間で3億円以内
6 審査方法
補助対象事業を選定するため、外部有識者等で構成される再生可能エネルギー事業化実証研究支援事業審査会(以下「審査会」という。)を設置します。補助対象事業については、書面による事前審査を行った上で、審査会に諮り選定します。審査会では、提案者より提出いただいた資料でプレゼンテーションを行っていただきます(共同提案の場合は、幹事法人が代表して事業全体の説明を行うことになります)。
7 募集期間 ※今年度の募集は終了しました
【新規2次公募】 令和6年6月27日(木曜日)~7月26日(金曜日)(17時00分必着)
※【新規】とは、令和6年度に初めて本事業に応募する事業者または過年度採択事業者が過年度とは異なる事業計画(テーマ)で応募する場合をいいます。
※締切までに余裕をもっての提出をお願いします。また、応募書類の再提出のないよう、書類の書き方について、事前に以下の問い合わせ先にご相談ください。
※【新規】とは、令和6年度に初めて本事業に応募する事業者または過年度採択事業者が過年度とは異なる事業計画(テーマ)で応募する場合をいいます。
※締切までに余裕をもっての提出をお願いします。また、応募書類の再提出のないよう、書類の書き方について、事前に以下の問い合わせ先にご相談ください。
2.申請に必要な書類等
※様式が新しくなりました。申請される際は、上記の最新様式をご活用ください(令和6年6月27日更新)。
1 交付規程等
2 提出先及び問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター エネルギー・エージェンシーふくしま
〒963-0215 福島県郡山市待池台1丁目12番地 (福島県ハイテクプラザ内)
電話:024-959-1952
メール:e.a.fukushima@f-open.or.jp
※本事業の管理業務は、福島県との業務委託契約に基づき、公益財団法人福島県産業振興センター エネルギー・エージェンシーふくしまが実施しています。
※本事業に関するお問合せは、随時対応いたしますので、本問い合わせ先にご相談ください。
〒963-0215 福島県郡山市待池台1丁目12番地 (福島県ハイテクプラザ内)
電話:024-959-1952
メール:e.a.fukushima@f-open.or.jp
※本事業の管理業務は、福島県との業務委託契約に基づき、公益財団法人福島県産業振興センター エネルギー・エージェンシーふくしまが実施しています。
※本事業に関するお問合せは、随時対応いたしますので、本問い合わせ先にご相談ください。
3 結果の通知
審査結果(採択または不採択)について、後日提案者あて通知します。採択内示を受けた提案者は、交付申請書をご提出ください。
4 公表
採択された事業については、事業名称、補助事業者名、概要等について福島県のホームページ等で公表しますので、あらかじめご了承願います。
また、この補助金の交付決定等に関する情報(交付決定日、交付決定先、法人番号、交付決定額)が国によりオープンデータとして公表される場合があります。
また、この補助金の交付決定等に関する情報(交付決定日、交付決定先、法人番号、交付決定額)が国によりオープンデータとして公表される場合があります。
5 交付申請書
※審査会を経て、採択された後にご提出ください。
※交付提案様式中の「提案」の文字が交付申請様式においては「申請」に置換されることに留意してください。
※交付提案様式中の「提案」の文字が交付申請様式においては「申請」に置換されることに留意してください。