福島県獣医師職員の公衆衛生・動物愛護分野の業務についてご紹介します
1 公務員獣医師と民間獣医師の主な特徴について
公務員獣医師(公衆衛生・動物愛護分野の都道府県獣医師) |
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法令で定められた都道府県の事務を行う獣医師です。県民の安全安心な暮らしを支え、動物の適正な取り扱いを促進するのが我々の役割です。 |
民間獣医師(小動物臨床) |
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飼い主からの依頼を受け、犬、猫、ウサギや小鳥といった身近な動物、いわゆるペット(愛玩動物)の診療を行う獣医師です。動物病院で働くほか、動物のいる場所まで出向く往診を行うこともあります。犬や猫の診療を行う獣医師が一般的ですが、ウサギや小鳥など専門性が高い動物の診療を行う獣医師もいます。 |
【主な就職先】動物病院など |
2 福島県における配属先について
本県保健福祉部(公衆衛生・動物愛護分野)における獣医師職員の主な配属先は、以下のとおりとなります。
(1)食品生活衛生課(本庁機関:福島市)
県における食品、食肉衛生や動物愛護管理に関する施策を企画・立案し、食肉衛生検査所や動物愛護センターによる各種事業の進行管理を行うとともに、その事業を遂行するために必要な予算編成業務を行います。
■食品生活衛生課のホームページはこちら → https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045e/
(2)食肉衛生検査所(出先機関・福島市)
食鳥肉による食品衛生上の危害発生を防止するため、大規模食鳥処理場において、食鳥検査及び衛生的な食鳥処理の指導を行っています。また、現場検査により廃棄処分した検体について精密検査(病理検査、微生物検査)を実施し、疾病等の診断を行います。
■食肉衛生検査所のホームページはこちら → https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21610a/
(3)動物愛護センター(出先機関・三春町)
犬猫に関する相談・引取り・譲渡、しつけ方・飼い方講習、ペットショップ等への指導・監視、小学校への獣医師派遣事業など、人と動物が共生する社会を実現するため、動物による危害防止や動物の愛護及び適正飼養の普及啓発を行っています。
■動物愛護センターのホームページはこちら → https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21620a/
(4)保健福祉事務所(動物愛護センター支所含む)(出先機関・会津若松市、南相馬市)
食品営業施設の営業許可や監視指導、食中毒予防等の食の安全確保の業務を行います。会津、相双の保健福祉事務所では動物愛護センター支所の業務を兼務しており、地域における動物愛護管理業務を行っています。
■会津保健福祉事務所のホームページはこちら → https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21621a/
■相双保健福祉事務所のホームページはこちら → https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21622a/
※上記情報のPDF版はこちらからご覧いただけます → 保健福祉部の所属・業務概要 [PDFファイル/862KB]