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福島県(福島県ハイテクプラザ)では、研究開発等を通して職員が発明し取得した特許権等(出願中のものを含む)を皆さまに開放しております。ご利用には所定様式の申請書(下記参照)を提出いただくほか、一定の費用(一時金、実施料)が必要になります。申請書の具体的な記入方法等詳細についてご説明させていただきますので、お気軽にご相談ください。
現在保有している利用可能な特許権等産業財産権 → 保 有 特 許 集
1.ご相談
活用したい特許権が分かっている場合はもちろん、ハイテクプラザの研究報告等から使用してみたい研究成果・知見等ありましたら、お気軽にご相談下さい。
2.知財・契約の詳細説明
知的財産の利用に関わるご相談の場合、知的財産権担当者および内容に応じた技術担当者から技術および特許等権利の内容と実施許諾契約の内容等について説明させていただきます。
3.申請書等の提出
知的財産権の内容および実施許諾した場合の契約内容等についてご理解いただき、その上で実施許諾(特許権等の利用)を希望される場合には、所定の様式の県有特許権等実施許諾申請書等を提出していただきます。
4.実施許諾の可否決定
ご提出いただいた申請書について、県がその内容の審査検討を行い、実施の可否を決定します。実施可否の結果は申請者に通知されます。
5.実施許諾契約の締結
実施許諾が決定した場合、申請者と県有特許権実施契約書(出願中のものについては、出願中県有特許権実施契約書)を締結します。締結した契約書により実施が許可されます。
契約書には実施料および状況報告についての定めがありますので、契約に従い料金の支払いおよび報告をお願いします。