本補助金は、観光事業者や一時滞在者からの温室効果ガス排出削減を進め、サステナブルツーリズムの浸透とカーボンニュートラルの推進を図るため、これらの目的に役立てる旅行商品を造成、催行する旅行会社に対し、旅行商品のプロモーションに係る経費の一部を補助するものです。
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定により旅行業の登録を受けている者。ただし、旅行業代理業者は除く。
1 以下の要件をすべて満たす旅行商品に係るプロモーションとする。補助対象となる旅行商品は、申請者自らが企画及び販売する募集型企画旅行のみとする。
なお、同一の旅行商品に対する補助は1回限りとし、出発日又は帰着日が異なる場合であっても、行程、訪問先その他旅行内容が同一であるものは同一商品として取り扱う。
(1) ツアー行程のうち2つ以上の目的地が、「ふくしまカーボンニュートラルツアーの作り方2026」[PDFファイル/8.05MB]に掲載されている施設であり、各施設のカーボンニュートラルの取組を具体的に添乗員やコーディネーター等が説明を行うか、または取組についてのリーフレット等を配付すること
(2) 福島県内に1泊以上すること
(3) 休憩や乗り継ぎ等を除き、福島県以外の目的地をツアー行程に含めない旅行商品であること
(4) 令和8年7月22日~令和9年1月31日までに出発または帰着する旅行商品であること
(5) 令和8年7月22日~令和9年1月31日までに宣伝広告をすること
(6) 旅行中にカーボンニュートラルに役立てる具体的取組(移動、宿泊、体験等)を組み込んでいること
(7) その他のプロモーションに係る経費を補助対象経費としている助成制度を受けた旅行商品ではないこと
(8) 本事業を効果的に周知するキャッチコピーを考案し、SNSのプロモーションにおける#(ハッシュタグ)として活用すること。
2 補助対象事業者は、次に掲げる手法のうち2種類以上を組み合わせて旅行商品の周知を行うものとする。ただし、SNSによる情報発信は必須とする。
・SNSによる情報発信(必須)
・新聞広告(単独枠)
・チラシ、ポスター等の制作及び配布
・DM発送
・ホームページへの掲載
・店頭パンフレット設置
・その他知事が適当と認める方法
・新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、Web 等の媒体への広告掲載費
・ホームページで広告を行う場合のページ制作費
・チラシ、ポスター等の制作費
・DM 等の発送費
・その他広告宣伝を実施するため直接必要となるものとして知事が認める経費
補助額は、補助対象経費の合計額(消費税抜き)とし、1つの旅行商品につき25万円を上限とする。
なお、同一広告媒体に複数の旅行商品を掲載する場合は、当該旅行商品の掲載面積に応じて補助対象経費を下記のとおり按分する。
・全体の1/2超:100%
・1/4超かつ1/2以下:50%
・1/4以下:25%
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号
福島県生活環境部環境共生課 西原 宛
※提出書類は郵送又は持参により1部提出すること。
福島県サステナブルツーリズム旅行商品造成支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/606KB]
福島県サステナブルツーリズム旅行商品造成支援事業様式(第1号~第6号) [Wordファイル/54KB]
福島県サステナブルツーリズム旅行商品造成支援事業補助金公募要領 [PDFファイル/420KB]
福島県サステナブルツーリズム旅行商品造成支援事業Q&A [PDFファイル/131KB]
Copyright © 2021 Fukushima Prefecture. All Rights Reserved.