宗教法人の管理運営について
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宗教法人の管理運営について信頼される宗教法人の運営のために詳細はチラシをご覧ください。
宗教法人の運営は規則にのっとっていますか宗教法人の規則は法人を運営する根本原則です。 宗教法人の業務には、「宗教活動」と「管理運営」の2つの側面があります。 宗教活動に関する内規等は公共の福祉に反しない限り他者からの制限を受けませんが、管理運営については、宗教法人法に基づき定めた規則に従い活動しなければなりません。 規則は、法人の事務所に常に備え置かなければなりません。 万が一規則を紛失した場合は、ただちに規則謄本の再交付をうけてください。 規則の内容と運営の実情が一致していない場合、運営を規則にあわせるか、実情にあわせて規則を変更する必要があります。 ※ 規則変更について 法人の役員はそろっていますか宗教法人には3名以上の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員としなければなりません。 代表役員は法人を代表し、その事務を総理します。代表役員を含む責任役員は、規則で定めるところにより法人の事務を決定します。 これらの役員が欠けている場合は、新たに選任する必要があります。 何らかの事情で役員が欠け、すみやかに後任者を選ぶことができないときは、代務者を置く必要があります。 代表役員代務者の場合、代表役員と同様に登記をしなければなりません。 代表役員は、宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しません。この場合、規則にのっとり仮代表役員を選ばなければなりません。 また、責任役員は、自己と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しません。この場合、規則に別段の定めがなければ、議決権を有する責任役員の員数が責任役員の定数の過半数に満たないこととなったときは、その過半数に達するまでの員数以上の仮責任役員を選ばなければなりません。 未成年者、成年被後見人又は被保佐人及び禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者は宗教法人のいずれの役員にもなることができません。 書類や帳簿類を備えていますか宗教法人の事務所には、常に、次の書類等を備え置かなければなりません。
また、これらの書類の一部は、毎年度その写しを県に提出しなければなりません。 登記は正確ですか宗教法人に関する登記としては、「法人登記」と「法人所有の不動産」に関する登記の二つがあります。法人登記事項に変更が生じた場合、速やかに変更の登記をし、その旨を県に届け出なければなりません。 特に代表役員が変更になっているにもかかわらず放置していて、取引の相手方に損害を与えた場合など損害を賠償する責任が生じますので、注意が必要です。 また、不動産登記は法人の財産を保全するのに大切な事ですので、変動があった場合には登記を怠らないようにしましょう。 なお、宗教法人所有に係る礼拝の用に供する建物及びその敷地については、その旨の登記をすることによって、抵当権、質権の実行及び破産の場合を除き、その登記後に原因を生じた私法上の金銭債権のために差押えをすることができません。 公告を忘れていませんか公告制度は、宗教法人の公益性を考慮しつつも、その自主的かつ民主的な運営に役立てることを目的に採用されたものです。次の事項については、その行為の少なくとも1月前に完了するように、信者その他の利害関係人に対して公告をしなければなりません。
公告の方法は、規則記載事項であり、その方法は宗教法人の規模や実情に応じて適当な方法を定めます。 財産の管理は適正ですか宗教法人法は、一面において宗教団体の財産の保全を目的としています。むやみな財産の処分や投機的な資金の運用により財産を減少させることがないよう適正な管理を心がけましょう。 また、宗教法人の財産と役員個人の財産は明確に区分し、会計報告を行うなどして透明性を確保し、信者との信頼関係を損なわないようにしましょう。 事業の内容は適正ですか宗教法人は、本来の宗教活動の外に公益事業や収益事業を行うことができます。 これらの事業を行うことは規則に定めなければならず、登記事項でもあります。また、どんな事業でもできるわけではなく、本来の宗教活動の規模を上回り、宗教法人であることが本末転倒となるような場合や、風俗営業等、社会的に宗教法人が行うことがふさわしくないものについては認められませんし、宗教法人が主体とならず、人任せにするような事業も好ましくありません。 また、収益事業は法人税等の対象となりますので注意が必要です。
宗教法人の管理運営に関して疑義が生じたときは、下記の私学・法人課の宗教法人担当者までお問い合わせください。 |