野鳥における鳥インフルエンザ
野鳥における鳥インフルエンザについて(県北地方振興局)
〇鳥インフルエンザに係る野鳥サーベイランスの対応レベル引き上げについて
令和6年10月16日より、対応レベルが3に引き上げられました。
令和6年シーズンにおける県北管内の高病原性鳥インフルエンザの発生状況:2件
1例目: R6.11.14 オオハクチョウ(福島市)(高病原性)
2例目: R6.11.19 オオハクチョウ(福島市)
【野鳥における鳥インフルエンザについて】 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035b/yatyoutoriinnfuru.html
【高病原性鳥インフルエンザに関する情報】 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36035d/toriinfluenza.html
1 鳥インフルエンザについて
鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気で、A型インフルエンザウイルスをまとめて鳥インフルエンザウイルスといいます。家畜伝染病予防法により、家きん(ニワトリや七面鳥など)に対する病原性やウイルスの型により高病原性、低病原性等に区分されています。
野鳥もこれに準じて、ニワトリに対する病原性の強いウイルスを高病原性鳥インフルエンザウイルスと呼んでいます。
高病原性鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃厚な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染することはないと考えられています。
ただし、死亡野鳥を見つけた場合は、以下「2 死亡野鳥をみつけたら」のとおり注意をお願いします。
2 死亡野鳥をみつけたら
野鳥は様々な原因で死亡します。
野生の鳥は、厳しい気象条件下で餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。
なお、死亡野鳥を見つけたときは、以下について注意をお願いします。
・死亡した野鳥などは素手では触らない
・野鳥の排泄物等に触れてしまった後には手洗い、うがいをする
・野鳥に近づきすぎない、特に靴で糞を踏まない
・不用意に野鳥を追い立てたり、つかまえない
・同じ場所でたくさんの野鳥などが死んでいた場合、県や市町村に連絡する等 → 連絡先
野鳥が死んでいても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありませんが、鳥インフルエンザウイルスに対し、感染リスクの高い野鳥(検査優先種1~2など)のへい死体などを発見された場合は、県北地方振興局または管轄の市町村へご連絡ください。 → 連絡先
連絡内容に応じて調査が必要な場合は死亡個体の回収に伺います。
過去に感染例が少ない調査対象種(検査優先種以外)の野鳥(スズメ、ハト、カラス、ムクドリ、ヒヨドリなど)で、複数死亡していない場合や、衝突死など高病原性鳥インフルエンザ以外の死因が明らかな場合は、素手で触らず(ビニール手袋等着用)に、新聞紙等で包み、ビニール袋に入れて封をし、一般ごみとして処分していただきますようご理解とご協力をお願いいたします。
また、高病原性鳥インフルエンザウイルス等の感染の拡大や伝播に繋がるおそれがありますので、野生鳥獣への安易な餌付けは控えるよう、ご協力をお願いします。
3 高病原性鳥インフルエンザに関する野鳥監視調査
日本における高病原性鳥インフルエンザウイルスは、大陸から飛来する渡り鳥により国内に持ち込まれると考えられています。
国内での伝播状況を把握するため、環境省を主体として全国的な鳥インフルエンザの監視調査が行われています。
監視調査は高病原性鳥インフルエンザの発生状況により環境省が設定する「対応レベル」に基づき行われます。
現在の対応レベル |
対応レベル3(令和6年10月16日~) |
■対応レベルの区分
発生状況\対象地 |
全国 |
発生地周辺 (発生地から半径10km以内を基本) |
通常時 |
対応レベル1 |
- |
国内単一箇所発生時 |
対応レベル2 |
野鳥監視重点区域に指定 |
国内複数箇所発生時 |
対応レベル3 |
|
近隣国発生時等 |
対応レベル2または3 |
必要に応じて野鳥監視重点区域を指定 |
■対応レベルごとの調査内容
対応レベルにより、野生鳥類の異常の監視やウイルス保有状況の調査対象の範囲が変わります。
※検査優先種とは、高病原性鳥インフルエンザウイルスに対して感染リスクが高い種。
(検査優先種1は感染リスクが最も高いとされる種)
対応レベル |
鳥類生息状況等調査 |
ウイルス保有状況の調査 |
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死亡野鳥等調査 |
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検査優先種1 |
検査優先種2 |
検査優先種3 |
その他の種 |
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対応レベル1 |
情報収集 監視 |
1羽以上 |
3羽以上 |
5羽以上 |
5羽以上 |
対応レベル2 |
監視強化 |
1羽以上 |
2羽以上 |
5羽以上 |
5羽以上 |
対応レベル3 |
監視強化 |
1羽以上 |
1羽以上 |
3羽以上 |
5羽以上 |
野鳥監視重点区域 |
監視強化 緊急調査 発生地対応 |
1羽以上 |
1羽以上 |
3羽以上 |
3羽以上 |
検査優先種1(18種) |
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カモ目カモ科 ヒシクイ マガン シジュウカラガン コクチョウ コブハクチョウ コハクチョウ オオハクチョウ オシドリ ヒドリガモ キンクロハジロ ・重度の神経症状が観察された水鳥類 |
カイツブリ目カイツブリ科 カイツブリ カンムリカイツブリ ツル目ツル科 マナヅル ナベヅル チドリ目カモメ科 ユリカモメ タカ目タカ科 オオタカ ノスリ ハヤブサ目ハヤブサ科 ハヤブサ |
主に早期発見を目的とする。 |
検査優先種2(9種) |
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カモ目カモ科 マガモ オナガガモ トモエガモ ホシハジロ スズガモ
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タカ目タカ科 オジロワシ オオワシ クマタカ フクロウ目フクロウ科 フクロウ |
さらに発見の可能性を高めることを目的とする。
|
検査優先種3 |
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カモ目カモ科 カルガモ、コガモ等(検査優先種1、2以外全種) カイツブリ目カイツブリ科 ハジロカイツブリ等(検査優先種1,2以外全種) カツオドリ目ウ科 カワウ ペリカン目サギ科 アオサギ ツル目ツル科 タンチョウ等(検査優先種1,2以外全種) ツル目クイナ科 オオバン |
チドリ目カモメ科 ウミネコ、セグロカモメ等(検査優先種1,2以外全種) タカ目ミサゴ科 トビ等(検査優先種1、2以外全種) フクロウ目フクロウ科 コミミズク等(検査優先種1,2以外全種) ハヤブサ目 チョウゲンボウ等(検査優先種1、2以外全種) |
感染の広がりを把握することを目的とする。 |
その他の種 |
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上記以外の鳥種すべて。 |
4 野鳥における鳥インフルエンザ発生状況
高病原性鳥インフルエンザの情報(環境省ホームページにリンク)
5 連絡先(県北管内)
(1) 野鳥の相談窓口
(県)県北地方振興局 電話024-521-2709(県民生活課)
※閉庁時は、電話024-521-7082(守衛室)
(市町村)福島市 電話024-525-3727(農業企画課)
二本松市 電話0243-55-5118(農業振興課)
伊達市 電話024-573-5635(農政課)
本宮市 電話0243-24-5386(農政課)
桑折町 電話024-582-2123(生活環境課)
国見町 電話024-585-2986(産業振興課)
川俣町 電話024-566-2111(代表)(産業課)
大玉村 電話0243-24-8107(産業課)
※県本庁:生活環境部 自然保護課 電話024-521-7210
(2) 愛玩動物(ペット、学校等で飼育している鳥)の相談窓口
(県)福島県動物愛護センター(ハピまるふくしま) 電話024-953-6400
※県本庁:保健福祉部 食品生活衛生課 電話024-521-7245
(3) 鶏等産業動物の相談窓口
(県)県北家畜保健衛生所 電話024-531-1301
※県本庁:農林水産部 畜産課 電話024-521-7364
(4) 人の治療、予防等の相談
(県)県北保健福祉事務所 電話024-534-4113(生活衛生部)
※県本庁:保健福祉部 健康増進課 電話024-521-7238