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廃棄物処理・不法投棄対策

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月27日更新

廃棄物の処理・不法投棄対策について

 ◆ 県では、廃棄物の適正処理を推進し、産業廃棄物の不法投棄を未然に防止するために、次のような取り組みを行っています。

 ◇ 廃棄物の適正処理

 ◇ 廃棄物処理施設の設置許可等申請手続き    

  (特別管理)産業廃棄物処理施設を設置する場合や許可施設により(特別管理)産業廃棄物処理業を営む場合には、それぞれ許可が必要となります。  

 ○ 一般廃棄物処理施設設置に係る許可申請(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)    

 ○ 産業廃棄物処理施設設置に係る許可申請(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)  

 ○ 産業廃棄物指定処理施設設置に係る許可申請(福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する法律)   

 ○ (特別管理)産業廃棄物収集運搬業に係る許可申請(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)   

 ○ (特別管理)産業廃棄物処分業に係る許可申請(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)   

   ※これらの申請・届出様式をダウンロードする場合はこちら    

 (1) 許可申請の手引きに従って許可申請書を作成してください。ただし、申請に当たり、事前に法人の役員等が(財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。講習会の受講に関する案内は当課でも配布しています。   

 (2) 産業廃棄物処理施設の設置 廃棄物処理法に基づく施設設置許可申請の前に、福島県産業廃棄物処理指導要網に基づく手続きが必要ですので事前に当課へご相談下さい。  

 (3) 産業廃棄物処理業・廃棄物処理施設に係る変更 事業者の役員、収集運搬車両等に変更があった場合は届出が必要です。

 ◇ 福島県産業廃棄物処理業者検索システム    

 福島県の許可を有する産業廃棄物処理業者の情報を検索・閲覧できます。(いわき市、郡山市の許可業者分は除く。)    

   ※産業廃棄物処理業者検索システムについてはこちら

 ◇ その他の産業廃棄物の適正処理に関する報告様式等  
   ・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法関係  
   ・産業廃棄物管理票交付等状況報告制度について 
   ・多量排出事業者の産業廃棄物処理計画・指定排出事業者の産業廃棄物処理計画  
   ・産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理実績報告書の報告様式等 
   ・優良産業廃棄処理業者認定制度

廃棄物処理法第12条第9項に基づく多量排出物事業者の産業廃棄物処理計画等について

 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者は、廃棄物の減量や適正処理に関する処理計画及び実施状況報告を作成し、都道府県知事へ提出することが義務づけられています。
  また、提出された処理計画や実施状況の内容は、都道府県知事がインターネットを利用した方法により公表することになっています。

浄化槽保守点検業の登録について

自動車リサイクル・フロン回収に係る登録や許可 申請及び不法投棄防止対策等に関する取り組み内容については、次のとおりです。

 ◇ 福島県浄化槽保守点検業者登録条例に基づく登録申請はこちら

自動車リサイクル・フロン回収に係る登録や許可申請について

 ◇ 自動車リサイクル法に基づく登録申請・届出等はこちら  

不法投棄防止対策等について 

 ◇ 不法投棄防止対策についてはこちらをご覧ください。   

 ◇ 野焼き(野外焼却)は禁止されています

地域ぐるみ監視体制づくり支援事業について

 不法投棄に対して、その未然防止と早期発見・対応が何よりも重要であることから、県では、地域住民の不法投棄防止の意識醸成を図るとともに、不法投棄の未然防止、早期発見等に取り組む地域住民団体の活動を支援する「地域ぐるみ監視体制づくり支援事業」を実施しています。

 ◇ 地域ぐるみ監視体制づくり支援事業についてはこちらをご覧ください。