登録電気工事業者に係る手続きについて
※ 白河市にのみ営業所を設置する事業者の手続きについては、白河市長に権限を委譲していますので、白河市建築住宅課(電話番号:0248-22-1111(代表))にお問い合わせください。
1 事業の登録申請(法第3条第1項)
申請者が個人か法人か、主任電気工事士を雇用するか申請者自身(法人の場合は役員)が務めるかで申請に必要な書類が異なります。
また、登録証の有効期限は5年です。満了後も引き続き電気工事業を営む場合は、期限の到来前に更新手続が必要です。
なお、登録時に申請した事項に変更があった場合は、登録事項の変更を届け出る必要があります。
必要な書類等
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個人 |
法人 |
|||
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申請書類等 |
申請者が主任電気工事士の場合 |
主任電気工事士を雇用する場合 |
役員が主任電気工事士の場合 |
役員以外の者が主任電気工事士の場合 |
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登録電気工事業者登録申請書 |
○ |
||||
申請手数料 |
○ |
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登記事項証明書 |
- |
○ |
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誓約書 |
○ |
○ |
|||
主任電気工事士 |
誓約書 |
― |
○ |
||
雇用証明書 |
― |
○ |
― |
○ |
|
電気工事士免状の写 |
○ |
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実務経験証明書 |
○ |
||||
営業所位置図 |
○ |
2 更新登録申請(法第3条第3項)
電気工事業者の登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き電気工事業を営もうとする場合は、有効期間満了の日から30日前までに更新登録の申請が必要になります。
必要な書類等
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個人 |
法人 |
|||
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申請書類等 |
申請者が主任電気工事士の場合 |
主任電気工事士を雇用する場合 |
役員が主任電気工事士の場合 |
役員以外の者が主任電気工事士の場合 |
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登録電気工事業者更新登録申請書 |
○ |
||||
申請手数料 |
○ |
||||
登記事項証明書 |
- |
○ |
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誓約書 |
○ |
○ |
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主任電気工事士 |
誓約書 |
― |
○ |
||
雇用証明書 |
― |
○ |
― |
○ |
|
登録電気工事業者登録証 |
○ |
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営業所位置図 |
○ |
3 登録事項の変更届出(法第10条)
営業所所在地や主任電気工事士など、電気工事業者の登録事項に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に変更の届出が必要です。
添付する書類は変更の内容により異なります。また、登録証の記載内容に変更がある場合は変更の手数料(福島県収入証紙 2,200円)が必要です。
必要な書類等(正副1部ずつ)
変更内容 |
届出様式 |
添付書類等 |
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電気工事業者名及び住所(所在地) |
「登録事項等変更届出書」(様式第11[Wordファイル/31KB] [PDFファイル/13KB] ) |
(1) 登録証 |
法人の代表者及び役員 |
(1) 誓約書(法人用) |
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営業所の名称及び所在地 |
(1) 営業所の位置図 〔増設の場合はさらに〕 |
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電気工事の種類 |
(1) 登録証 |
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主任電気工事士 |
(1) 改姓、改名の場合:戸籍抄本 |
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主任電気工事士の電気工事士免状の種類及び交付番号 |
(1) 電気工事士免状の写し |
※ 主任電気工事士の変更に関する書類
・ 誓約書(添付様式3 [Wordファイル/30KB] [PDFファイル/13KB])
・ 雇用証明書(添付様式4 [Wordファイル/30KB] [PDFファイル/13KB])
・ 電気工事士免状の写
・ 実務経験証明書
第一種電気工事士免状所有者:省略可。
第二種電気工事士免状所有者(申請者本人又は申請者に雇用されている場合):添付様式5
第二種電気工事士免状所有者(他の電気工事業者等に雇用されていた場合):添付様式6
(添付様式5・6 [Wordファイル/44KB] [PDFファイル/18KB])
4 事業廃止の届出(法第11条)
電気工事業を廃止した場合は、廃止の日から30日以内に事業廃止の届出が必要です。
廃止届出に必要な書類(正副1部ずつ)
(1) 「電気工事業廃止届出書」(様式第12 [Wordファイル/29KB] [PDFファイル/11KB])
(2) 「登録証」(登録時に発行された原本)
※ 紛失した場合:「登録証紛失届」(添付様式12 [Wordファイル/16KB] [PDFファイル/59KB])
5 法人化した場合等
個人で登録をしていた電気工事業者を法人化し、その事業を当該法人が承継する場合(法人から個人も同じ)は、承継があった日から30日以内に以下の手続きが必要です。
必要な届出等(正副1部ずつ)
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届出様式・添付書類 |
備考 |
---|---|---|
(必須)被承継者の事業廃止 |
・「電気工事業廃止届出書」(様式第12[Wordファイル/29KB] [PDFファイル/11KB]) |
法人化前の個人の事業廃止の届出 |
(必須)承継者による事業承継の届出 |
・「登録電気工事業者承継届出書」(様式第6 [Wordファイル/42KB] [PDFファイル/15KB]) |
法人化後の法人からの届出 |
(変更がある場合)登録事項変更 |
・「登録事項等変更届出書」(様式第11[Wordファイル/31KB] [PDFファイル/13KB] ) その他必要な添付書類は、変更事項により異なるので、「3 登録事項の変更届出」を参照してください |
※ 登録証に記載されている事項以外の事項(営業所の名称、役員の氏名等)の変更がある場合 |
6 建設業の許可を受けた場合(法第34条)
登録電気工事業者は、建設業の許可を受けた時点で登録電気工事業者としての福島県知事の登録の効力が失われるため、次の手続き(みなし登録電気工事業者の届け出)が必要になります。
福島県知事の建設業の許可を受けた場合
従前の登録証を添付し、みなし登録電気工事業者の開始届出が必要です。
福島県知事以外の建設業の許可を受けた場合
みなし登録電気工事業者として、開始届出を遅滞なく当該行政庁に提出することになります。
また、建設業の許可を受けた日から30日以内に従前の登録証を「登録証返納届出書」(添付様式11[Wordファイル/24KB] [PDFファイル/13KB])に添付して県南地方振興局県民環境部県民生活課に返納してください。
7 承継の届出(法第9条)
登録電気工事業者から事業の全部を譲渡された場合、登録電気工事業者について相続をしたときや合併等があったときは、その登録電気工事業者の地位を承継した日から30日以内に届出が必要です。
※ 営業所の所在地が複数の振興局管内にまたがる場合は、福島県危機管理部消防保安課での手続になります。
※ 他の都道府県に所在する電気工事業者の地位を承継したときは、経済産業大臣等に届出が必要です。この場合、承継した時点で福島県での登録が失効するため、登録証の返納(添付様式11[Wordファイル/24KB] [PDFファイル/13KB]、福島県での登録証及び経済産業大臣等が交付した登録証の写し)が必要です。
必要な書類等
承継の事由 |
共通 |
事由により異なる添付書類 |
その他 |
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譲渡 |
(1) 「登録電気工事業者承継届出書」(様式第6 [Wordファイル/42KB] [PDFファイル/15KB]) |
(1) 電気工事業譲渡証明書(様式第8 [Wordファイル/32KB] [PDFファイル/11KB]) |
営業所の名称、役員の氏名等登録証に記載されている以外の登録事項に変更が生じる場合は、登録事項の変更届出も必要です。 |
相続 |
(1) 登録電気工事業者相続同意証明書(様式第9 [Wordファイル/30KB] [PDFファイル/14KB]) |
||
合併 |
(1) 登記事項証明書 |
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分割 |
(1) 電気工事業承継証明書(様式第10の2[Wordファイル/31KB] [PDFファイル/54KB]) |
8 登録証の再交付(法第12条)
登録証を紛失・汚損したときは、再交付を受けることができます。
必要な書類等
(1) 「登録証再交付申請書」(様式第13[Wordファイル/30KB] [PDFファイル/11KB])
(2) 登録証再交付手数料(福島県収入証紙2,200円)
9 登録行政庁の変更(法第8条)
次の場合は経済産業省又は都道府県への登録手続きのほか、福島県知事に対し登録行政庁の変更手続きが必要です。
・ 登録電気工事業者が、他の都道府県にも営業所を有することになった場合
・ 登録電気工事業者が、管内の営業所を廃止して他の都道府県に営業所を設置することになった場合
必要な書類等(正副1部ずつ)
(1) 「登録行政庁変更届出書」(様式第5 [Wordファイル/29KB] [PDFファイル/11KB])
(2) 福島県知事が交付した従前の登録証
(3) 新たに登録を行った行政庁が交付した登録証の写し
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