NPO法人の縦覧・閲覧等について
NPO法人の縦覧・閲覧等について
特定非営利活動促進法(NPO法)では、NPO法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て市民によって育てられるべきであるとの考えから、法人自らが行う情報公開として、法人事務所における書類の公開とともに、法人の所轄庁が行う情報公開として、公告、縦覧、閲覧及び謄写の制度が設けられています。
1.公告・縦覧について
NPO法人の「設立認証申請」、「定款変更認証申請」及び「合併の認証申請」があった場合には、福島県は、次の事項を「福島県のホームページ」に掲載することで公表します。
〔公告事項〕
- 申請があった旨
- 申請のあった年月日
- 申請に係るNPO法人の名称
- 代表者の氏名
- 主たる事務所の所在地
- 定款に記載された目的
また、提出された申請書類のうち、以下の書類については、申請書を受理した日から最短2週間、「福島県のホームページ」において公衆の縦覧に供されます。
〔縦覧書類〕
- 定款
- 役員名簿(住所又は居所に係る記載を除いたもの)
- 設立趣旨書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
2.事業報告書等の閲覧・謄写について
NPO法人から提出のあった書類等のうち、以下の書類について文化振興課において閲覧または謄写を行うことができます。
(1) 閲覧・謄写の対象となる書類
※ 下記1~6の書類は、過去5年間に提出を受けたものが対象となります。
※ 下記7~10の書類は、最新のものが対象となります。
- 事業報告書
- 活動計算書(収支計算書)
- 貸借対照表
- 財産目録
- 年間役員名簿(前事業年度において役員であった者の氏名・住所・報酬の有無を記載した名簿)
- 10人以上の社員の名簿
- 役員名簿
- 定款
- 認証書の写し(認証に関する書類の写し)
- 登記事項証明書の写し
(2) 閲覧・謄写の請求方法
以下の「閲覧または謄写請求書(様式第9号)」に必要事項を記載し、文化振興課に提出してください。
請求書の提出は、文化振興課(県庁本庁舎5階)に持参または郵送のいずれかの方法で提出してください。
提出書類 |
提出部数 |
||
閲覧または謄写請求書(様式第9号) |
1 |
(3)写しの交付について
書類の写しは速やかに交付しますが、謄写を求める書類が大量で写しの作成に時間を要する場合等は、後日交付することとなります。
郵送等による交付を希望する場合は、郵送にて写しを送付します。
なお、書類の写しの作成に要する費用として、以下の費用を負担していただきます。
区分 |
金額 |
白黒コピー1枚(A3サイズまで) |
1枚につき10円 |
書類の写しの送付を希望する場合、その送付費用 |
送付に要する費用 |
3.縦覧・閲覧等の窓口について
福島県企画調整部文化スポーツ局文化振興課
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号(県庁本庁舎5階)
TEL:024(521)7179 FAX:024(521)5677 E-mail:bunka@pref.fukushima.lg.jp