NPO法改正についてのお知らせ
NPO法の改正(貸借対照表の公告)の施行期日
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部(貸借対照表の公告)の施行期日を定める政令が公布され、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律附則第1第2号において、「公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされている改正法の一部の施行期日が平成30年10月1日となりました。
なお、詳細については内閣府ホームページをご覧ください。
H28年NPO法の改正について
平成28年6月、特定非営利活動促進法が改正されました。本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。- ※ただし、一部は、公布の日から、もしくは公布の日から起算して2年6か月を越えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
1.事業報告書等の備置期間の延長
前事業年度の事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿、の書類を事務所に備置期間が、「翌々事業年度の末日まで」(約3年間)から「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」(約5年間)となります。
また、所轄庁で閲覧・謄写ができる書類も、過去5年間(現行3年間)に提出された書類となります。
なお、認定・特例認定NPO法人については、上記書類のほか、役員報酬規程、助成金の支給を行った際の実績書類等の書類についても同様の取扱いとなります。
施行日以降に開始する事業年度に関する書類から適用になります。
2.認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮
所轄庁が行う認証申請(法人設立、定款変更及び合併)の添付書類の縦覧期間が1か月間(現行2か月間)に短縮され、より迅速な手続きが可能となります。
また、申請書類の軽微な不備の補正期間も2週間(現行1か月間)に短縮されることとなります。
3.内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供の拡大
施行日:平成28年6月7日
NPO法人や所轄庁は、NPO法人の信頼性の更なる向上を図るため、内閣府NPO法人ポータルサイトにおいて積極的な情報の公表に努めることとなります。
4.貸借対照表の公告
施行日:平成30年10月1日
NPO法人は、毎年度、貸借対照表を公告することとなり、公告方法を定款で定める必要があります。
公告の方法は、(1)官報に掲載、(2)日刊新聞紙に掲載、(3)電子公告(法人のHP等)、(4)法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示があります。
施行日以後に作成する貸借対照表が対象となりますが、施行日より前に作成した貸借対照表で直近のもの(特定貸借対照表)についても施行日までに公告するか、施行日以後遅滞なく公告しなければなりません。
貸借対照表の作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して公告する必要があります。
なお、施行日までは「資産の総額」の登記が必要です。
※法人は公告方法を定款で定めることとされており、現行の定款の規定と別の公告方法を選択する場合、定款変更が必要となります。
5.海外送金等に関する書類の事後提出
200万円を超える海外への送金又は金銭の持ち出しに関する書類については、その都度所轄庁への事前提出が必要でしたが、金額にかかわらず、毎事業年度1回の事後提出となります。
6.仮認定NPO法人の名称の変更
施行日:平成29年4月1日
「仮認定特定非営利活動法人」が「特例認定特定非営利活動法人」に名称が変更になります。特例認定を受けるための基準に変更はありません。
既に仮認定を受けている法人は、法律の施行日以後は特例認定を受けた法人とみなされ、有効期限は仮認定の有効期間の残りの期間となります。