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NPO法人の管理・運営に関すること【役員の変更】

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月7日更新

役員変更等の届出について

 NPO法人は、役員の氏名若しくは住所に変更があった場合、または新たに役員が就任した場合には、遅滞なく以下の書類を所轄庁に提出しなければなりません(法第23条)。

 役員の変更等の届出が必要な変更事項は、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所または居所の異動、改姓または改名の場合です。

 NPO法人の役員の任期は、法令で2年と規定されています。2年を超えないように役員の改選を行う必要があります。

 なお、 「代表者のみの変更」の場合は、任意の書式で報告して下さい。

提出書類

提出部数

1.役員変更等届出書(様式第4号) MS Word

2.変更後の役員名簿(変更後の役員全員の名簿)
※参考様式

MS Word [Wordファイル/30KB]

3.役員の就任承諾及び誓約書の写し (原本をコピーしたもの)
※参考様式
※新任の役員がいる場合のみ提出する。

※押印の有無については各団体で定めてください。

MS Word [Wordファイル/29KB]

4.役員の住所または居所を証する書面(住民票等の原本) ※新任の役員がいる場合のみ提出する。

  ※新任の役員がいる場合は、3及び4の書類の提出も必要です。 


※ 代表権のもつ理事に変更があった場合や代表権のもつ理事が再任した場合は主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、変更の登記をしなければなりません。(組合等登記令第3条第1項)

 → 法務省のホームページ(NPO登記関係)はこちらになります