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NPO法人の管理・運営に関すること【解散の手続き】

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月9日更新

 

解散の手続き

 pdfNPO法人を解散する場合の手続きについて [PDFファイル/378KB] 

 NPO法人は、次の1~7に掲げる事由によって解散します。(法第31条第1項)

  1. 社員総会の決議(法第31条の2)
  2. 定款で定めた解散事由の発生
  3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  4. 社員の欠亡
  5. 合併
  6. 破産手続き開始の決定(法第31条の3)
  7. 法第43条に規定する設立認証の取消し

1.解散の届出(上記1、2、4または6の事由により解散した場合)

提出書類

提出部数

1.解散届出書(様式第11号)

MS Word

2.解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書

 

2.解散認定の申請(上記3の事由により解散する場合)

  上記3の事由により解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければ解散することはできません。

提出書類

提出部数

1.解散認定申請書(様式第10号)

MS Word

2.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の事由を証する書面 (社員総会の議事録の謄本等)

 

3.清算結了届出

 法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除き、理事が清算人となります。ただし、定款に定めがあるとき、または社員総会において他の人を選任したときは、その定めまたは選任による者が清算人となります。

 主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の監督により、清算業務を行うこととなります。

提出書類

提出書類

1.清算結了届出書(様式第14号)

MS Word

2.清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書

 

4.清算人の就任届出

 (清算の途中で清算人が交代した場合は、次の書類を所轄庁に提出する必要があります。)

提出書類

提出部数

1.清算人就任届出書(様式第12号)

MS Word

2.清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書

5.残余財産の帰属

 解散した法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、所轄庁への清算結了の届出の時点において、定款で定める帰属先に帰属します。(法第32条第1項)

提出書類

提出部数

1.残余財産譲渡認証申請書(様式第13号)

MS Word

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