NPO法人設立認証申請に係る公表・縦覧
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月3日更新
設立認証申請に係る公表・縦覧
福島県に対し、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定による設立認証の申請があり、同条第2項に基づき公表しましたのでお知らせします。なお、福島県が窓口となる申請に係る定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書及び活動予算書は、設立認証申請を受理した日から2週間、「福島県のホームページ」において縦覧に供します。
現在縦覧中の設立認証申請はありません。