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NPO法人の定款変更認証申請に係る公表

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月18日更新

 

 定款変更認証申請に係る公表 

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第25条第3項の規定による定款変更認証の申請があり、同条第5項で準用する第10条第2項に基づき公表しましたのでお知らせします。なお、申請に係る書類は、定款変更認証申請を受理した日から2週間、「福島県のホームページ」において縦覧に供します。

<令和8年3月17日受理分:福島県>
名称 特定非営利活動法人ライブリー小高訪問看護ステーション
代表者の氏名 佐々木 美奈子
主たる事務所の所在地 福島県南相馬市小高区小高金谷前84番地
定款に記載された目的

この法人は、高齢者(痴呆を含む)、障害者、難病者、ターミナル患者が住み慣れた家庭と地域で、自尊心や価値観が尊重された生活をしていくことができるように、助け合いの精神が息づく1人ひとりにやさしい住みよいまちづくりを目指した在宅訪問看護事業を行い、高齢者(痴呆を含む)、障害者、難病者、ターミナル患者の人々が安心して暮らすことの出来る地域づくりの構築に寄与することを目的とする。 ​

変更内容

●変更前 第1条 この法人は、特定非営利活動法人ライブリー小高訪問看護ステーションという。

     第2条 この法人は主たる事務所を福島県南相馬市小高区小高字金谷前84番地に置く。

     第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

       特定非営利活動に係る事業

       (1)~(5) (略)

       (6) 指定介護予防通所介護事業

     第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

      2・3 (略)

     第29条 (略)

      2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

     第37条 (略)

      2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

●変更後 第1条 この法人は、特定非営利活動法人ライブリーという。

     第2条 この法人は主たる事務所を福島県南相馬市原町区に置く。

     第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

       特定非営利活動に係る事業

       (1)~(5) (略)

       (6) 介護予防・日常生活支援事業(総合事業)通所型サービス

     第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

       2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を

        伸長する。

       3・4 (略)

     第29条 (略)

      2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名、押印しなければならない。

     第37条 (略)

      2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名、押印しなければならない。

 

縦覧書類 定款 [PDFファイル/364KB]

 

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