福島県犯罪被害者等支援計画について
県では、令和3年10月に「福島県犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和4年4月1日に施行されました。この条例の目的である「犯罪被害者等を社会全体で支え、誰もが安全に安心して暮らすことができる社会の実現」を目指し、条例の基本理念を踏まえ、令和4年3月に「福島県犯罪被害者等支援計画」を策定しました。
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基本方針
1 犯罪被害者等の個人としての尊厳の尊重
犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。
2 犯罪被害者等の事情に応じた適切な支援
犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に支援が行われるとともに、再被害及び二次被害が生じることのないよう十分配慮されること。
3 途切れることのない必要な支援の提供
犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されること。
計画期間
令和4年度から令和7年度まで
計画の内容
福島県犯罪被害者等支援計画 [PDFファイル/2.15MB]
福島県犯罪被害者等支援計画|概要版 [PDFファイル/862KB]
県民意見公募(パブリック・コメント)の結果
福島県犯罪被害者等支援計画(案)に関する県民意見公募(パブリック・コメント)の実施結果について ←こちらからご覧ください
条例及び支援計画の検討経過
福島県犯罪被害者等支援検討委員会について ←こちらからご覧ください
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