紛失届
紛失届
ご注意
・ 旅券法改正により令和5年3月27日から変更となる点があります。
詳しくは令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点をご確認ください。
・ 有効なパスポートを紛失した方、盗難に遭われた方、焼失した方は、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。
・ 届出のあったパスポートは失効します。後で見つかっても使用できません。
・ 紛失の届出は代理提出はできません。必ず本人が窓口にお越しください。
・ 紛失届と同時に新しいパスポートの申請(新規申請)もできます。
必要な書類等について
紛失一般旅券等届出書 1枚
各旅券窓口に用意しています。
写真 1枚
- 申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもの。
- 提出日前6か月以内に撮影されたもの。(現在の容貌と著しく異なる場合には、撮り直しをお願いすることがあります。)
- 縁なしで、下記図画の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭長から顎まで)。
- 正面向き、肩口まで写っているもの、無帽、無背景、影がないもの。
- カラーでも白黒でも可。
- デジタル写真の場合、写真専用紙等を使用し、画質が適切なもの。
- スピード写真等をご利用の場合は、下記図画の規格に適合しているか確認の上、提出してください。規格に適合していない写真は、撮り直しをお願いすることになります。
《ふさわしくない写真》 詳しくは外務省ホームページをご参照ください。 - ピントが合っていなかったり、手ブレしてしまったことなどにより画像が不鮮明なもの。
- 変色していたり影のあるもの。
- 傷や汚れがあるもの。
- 眼鏡のフレームが目にかかっているものや眼鏡のレンズに光が反射しているもの。
- カラーコンタクトを着用したもの。髪が目にかかっているもの。瞳が赤く写っているもの。
- サングラス、マスク、髪が顔を覆う、襟巻き等をしている、ヘアバンド等髪飾りが目立つ、背景の色などで顔や顔の輪郭の確認がしにくいもの。
- 椅子等背景があるもの。
- 表情が平常と著しく異なるもの(開口して歯が見えているなど)。
- デジタル写真の場合、ドット(網状の点)やジャギー(階段状のギザギザ模様)、インクのにじみが見られるもの。また、画像ファイルの過剰な圧縮等が原因となってノイズ(画像の乱れ)が発生しているもの、変形やマスキング(縁取り)などの画像処理を施したもの。
- 指定の規格、寸法を満たしていないもの。
- 耳から縁までの余白が2mm以下のもの。
- 顔が横向きのもの。
紛失または焼失を立証する書類 1通
次のいずれかを提出してください。
- 盗難または紛失
警察の発行する紛失を届け出たことを立証する書類(遺失届出証明)
遺失届出証明について(県警ホームページ)
※遺失届の対象とならない場合(自宅での紛失)は、紛失に至った経緯を詳しくお聞きすることとなりますので、事前に申請予定の旅券窓口にお問い合わせください。 - 焼失または津波等による流失 罹災証明書
本人確認の書類 提示または提出
本人確認書類は、有効な原本に限ります。住所、氏名等の記載事項が現在の状況と正確に一致していることを確認のうえ、お持ちください。
1点の提示でよいもの
- 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月以降のもの)
- マイナンバーカード(個人番号通知カードは不可)、住民基本台帳カード(写真付)
- 船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証
- 官公庁・独立行政法人・特殊法人の身分証明書(写真付)
- 身体障害者手帳(偽造防止、写真付)
2点の提示または提出が必要なもの(イ+ロ)または(イ+イ)
イ
- 健康保険証、国民健康保険証、船員保険証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証
- 国民年金手帳、国民年金・厚生年金・船員保険の年金証書、共済組合年金証書
- 印鑑登録証明書とその登録印
ロ
- 失効旅券(失効後6か月を経過したパスポートで本人確認ができるもの)
- 学生証(写真付、生年月日記載)、生徒手帳(生年月日記載、中学生に限る)、在学証明書
- 会社の身分証明書(写真付、生年月日記載)
- 公(おおやけ)の機関が発行した資格証明書(写真付、生年月日記載)
- 療育手帳、こども医療受給資格者証、母子手帳(乳幼児に限る)
※住民票は原則不要 (福島県内に住民登録されている方は原則不要)
ただし、福島県外に住民登録しており居所申請(☆)を行う方、1週間以内に住所や氏名を変更した方、住民基本台帳ネットワークの利用を希望しない方は、住民票(6か月以内に発行されたもの。個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)を1部提出してください。
(☆)居所申請は、申請できる条件や必要な書類がありますので、必ず「居所申請」のページを確認してください。
戸籍謄本(全部事項証明書)
紛失届と同時に新しいパスポートを申請する場合や、現在の氏名や本籍の都道府県名が、紛失したパスポートと違う場合は戸籍謄本(全部事項証明書)の提出が必要です。
※令和5年3月27日より戸籍謄本(全部事項証明書)のみの受付となりましたのでご注意ください。
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