残存有効期間同一申請
残存有効期間同一申請
ご注意
・ 旅券法改正により令和5年3月27日から変更となる点があります。詳しくは令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点をご確認ください。
・ 新しいパスポートを受け取る際に必ず前旅券をご持参ください。持参し忘れた場合、新しいパスポートの交付はできません。
・ 申請は代理の方でもできますが、申請書表面の「所持人自署欄」、「刑罰等関係欄」は必ず申請者本人が記入してください。
・ 受け取りは必ず申請者本人となります。
・ 申請後は必ず6ヶ月以内に受け取ってください。受領しない場合失効となり、5年以内に再度申請をする場合は、通常手数料に加え、追加手数料(6,000円)がかかります。
・ 刑罰等関係欄に該当のある方、居所申請の方は代理申請はできません。
・ 刑罰等関係欄に該当のある方は、必ず申請前に福島県パスポートセンターにお問い合わせください。なお、申請窓口は福島県パスポートセンターのみになります。その他の旅券窓口では申請できませんのでご注意ください。
必要な書類等について
一般旅券発給申請書(残存有効期間同一用) 1枚
各旅券窓口に用意しています。
未成年(18歳未満)の方が申請する場合、申請書裏面の法定代理人署名欄に親権者本人(父または母)が署名してください。
※令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更になりました。古い様式の申請書は使用できませんのでご注意ください。
戸籍謄本(全部事項証明書) 1部
発行から6か月以内のもの。
同一戸籍にある2人以上の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)1通で申請できます。
※令和5年3月27日より戸籍謄本(全部事項証明書)のみの受付となりましたのでご注意ください。
パスポート用写真 1枚
- 申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもの。
- 提出日前6か月以内に撮影されたもの。(現在の容貌と著しく異なる場合には、撮り直しをお願いすることがあります。)
- 縁なしで、下記図画の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭長から顎まで)。
- 正面向き、肩口まで写っているもの、無帽、無背景、影がないもの。
- カラーでも白黒でも可。
- デジタル写真の場合、写真専用紙等を使用し、画質が適切なもの。
- スピード写真等をご利用の場合は、下記図画の規格に適合しているか確認の上、提出してください。規格に適合していない写真は、撮り直しをお願いすることになります。
《ふさわしくない写真》 詳しくは外務省ホームページをご参照ください。 - ピントが合っていなかったり、手ブレしてしまったことなどにより画像が不鮮明なもの。
- 変色していたり影のあるもの。
- 傷や汚れがあるもの。
- 眼鏡のフレームが目にかかっているものや眼鏡のレンズに光が反射しているもの。
- カラーコンタクトを着用したもの。髪が目にかかっているもの。瞳が赤く写っているもの。
- サングラス、マスク、髪が顔を覆う、襟巻き等をしている、ヘアバンド等髪飾りが目立つ、背景の色などで顔や顔の輪郭の確認がしにくいもの。
- 椅子等背景があるもの。
- 表情が平常と著しく異なるもの(開口して歯が見えているなど)。
- デジタル写真の場合、ドット(網状の点)やジャギー(階段状のギザギザ模様)、インクのにじみが見られるもの。また、画像ファイルの過剰な圧縮等が原因となってノイズ(画像の乱れ)が発生しているもの、変形やマスキング(縁取り)などの画像処理を施したもの。
- 指定の規格、寸法を満たしていないもの。
- 耳から縁までの余白が2mm以下のもの。
- 顔が横向きのもの。
有効期間内のパスポート
有効期間内のパスポートをお持ちください。
※受け取りの際も必要になります。新しいパスポートを受け取るまでは大切に保管してください。
※住民票は原則不要 (福島県内に住民登録されている方は原則不要)
ただし、福島県外に住民登録しており居所申請(☆)を行う方、1週間以内に住所や氏名を変更した方、住民基本台帳ネットワークの利用を希望しない方は、住民票(6か月以内に発行されたもの。個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)を1部提出してください。
(☆)居所申請は、申請できる条件や必要な書類がありますので、必ず「居所申請」のページを確認してください。