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傷ついた野生鳥獣の取り扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月19日更新

傷ついた野生鳥獣の取り扱いについて

○野生鳥獣は、多少のケガや病気であれば自然に回復する力がありますので、むやみに触れたりせず、そっとしておくか近くの茂み等に戻すようにしてください。

○野生鳥獣はペットと異なり自然の中で生きており、人間に捕まることが大きなストレスとなることがありますので、人間がむやみに関与すべきではありません。

○人間活動の影響が原因で傷病を負った場合などについては、本来の野生の姿に戻すため、一時的に救護し治療を行います。

○救護しても野生復帰が難しい幼鳥・幼獣や市町村が指定した有害鳥獣などは救護対象外としておりますので、ご理解願います。

  ※救護対象外種の一例
   イノシシ、ニホンザル、ツキノワグマ、ニホンジカ、ハクビシン、タヌキ、アナグマ、キツネ、アライグマ、アメリカミンク、カルガモ、スズメ、ムクドリ、アオサギ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ノイヌ、ノネコ
    詳細は下記『救護対象外リスト』をご確認ください。

○野生鳥獣は法律により許可なく捕獲や飼養をすることが禁止されています。

救護対象外リスト

各市町村救護対象外鳥獣一覧

種    類

救護対象としない理由・問い合わせ先

 

幼鳥・幼獣

 

・近くに巣があったり、親がいる可能性が大きいため。 

・保護し、人の手で育てると野生復帰が難しくなってしまうため。

ヒナを拾わないで

【問い合わせ先】:最寄りの地方振興局、自然保護課

有害鳥獣

農林水産業や生活環境などに被害を及ぼす鳥獣として各市町村が有害鳥獣と定めて駆除をしているため。

【問い合わせ先】:市役所町村役場

爬虫類・両生類

鳥獣保護管理法の対象外の種であるため。

【問い合わせ先】:自然保護課

外来生物(アライグマ、アメリカミンク等)

救護対象が「もともと野生に生息する鳥・獣類」であるため。

【問い合わせ先】:自然保護課

一部海獣(ニホンアシカ他6種(計7種)の海棲哺乳類以外)

鳥獣保護管理法とは別の法令により、捕獲等について適切な保護管理がなされているため。

【問い合わせ先】:自然保護課

足環のあるハト

野 

生 

鳥 

獣 

で 

な 

い 

た 

め 

【問い合わせ先】:

・足環に「Jpn」の表示

一般社団法人日本鳩レース協会

電話:0120-810-118

・足環に「Nippon」の表示

一般社団法人日本伝書鳩協会

電話:03-3801-2789

ペット(ノラ犬、ノラ猫含む)

【問い合わせ先】:各地域の動物愛護センターまたは各中核市保健所

家畜・家禽

【問い合わせ先】:各地域の家畜保健衛生所

足革のある猛禽類

【問い合わせ先】:警察署

ノウサギ、コウモリ類

高い感染リスクが疑われるため。

【問い合わせ先】:自然保護課

※他にも傷病鳥獣の種類・症状によって救護できない場合があります。

傷病鳥獣の救護 

救護の必要がある野生鳥獣を発見した場合は、上記『救護対象外リスト』に当てはまらないことを確認のうえ、下記連絡先までお問い合わせください。
なお、土日祝日や受付時間外には現地保護は行いませんので、必要の際は休日明けの受付時間内のご連絡をお願いします。

直接、野生生物共生センターへ搬送いただける方へ

→直接搬送いただくことも可能ですが、傷病鳥獣の種類や症状によっては、搬送いただいても野生生物共生センターで引き取りできないことがあります。事前に最寄りの地方振興局もしくは自然保護課(土日祝日の場合は野生生物共生センター)にお問い合わせください。また、搬送の際の基本的な注意事項は以下のとおりです。

【 搬送時の注意事項 】

・捕獲時 : 素手で触れないよう手袋等をつける
      ※爪やくちばし、キバ等には十分注意してください

・入れ物 : 段ボールで搬送。空気穴(小さい穴をたくさん)をあけ、ふたの部分は逃げないようにふたをガムテープ等で閉じる 
      ※入れ物の大きさは搬送する鳥獣より一回り大きいサイズが理想

野生生物共生センターへすぐに搬送できない場合など

→状況に応じて最寄りの野生動物救急救命ドクターによる応急処置を受けることもできます。

(参考)野生動物救急救命ドクター制度とは・・・福島県と公益社団法人福島県獣医師会の連携により、野生動物救急救命ドクターとして登録した動物病院の獣医師がボランティアにより野生動物の初期治療等を行う制度です。

野生動物救護支援事業実施要領(外部リンク)

福島県野生動物救急救命医一覧

救護以外の野生鳥獣について

死亡した鳥獣の処理

死んだ野生鳥獣がいる場所の所有者(管理者)が一般廃棄物として処理いただくことが基本となります。感染症による死亡等も考えられますので、触れる際には素手ではなく手袋をつける等、注意を払ってください。

※ 市町村の基準に従って廃棄してください

野鳥が大量に死んでいたら

伝染病や事件性が疑われますので、最寄りの地方振興局もしくは自然保護課へご連絡ください。

鳥インフルエンザについて

傷病鳥獣保護に係る連絡先

 受付時間: 午前8時30分~午後5時15分
         (土日祝日及び時間外は電話受付をしておりませんのでご了承ください。)

※傷病鳥獣の種類の特定や怪我の状態の確認のため写真等をお送りいただく場合は、事前に電話相談の上、 yasei@pref.fukushima.lg.jp までお送りください。

県機関名称 電話番号 所在地

自然保護課

024-521-7210

福島市杉妻町2-16

県北地方振興局県民生活課

024-521-2709

福島市杉妻町2-16

県中地方振興局県民生活課

024-935-1295

郡山市麓山1-1-1

県南地方振興局県民生活課

0248-23-1548

白河市昭和町269

会津地方振興局県民生活課

0242-29-5295

会津若松市追手町7-5

南会津地方振興局県民環境課

0241-62-2062

南会津町田島字根小屋甲4277-1

相双地方振興局県民生活課

0244-26-1144

南相馬市原町区錦町一丁目30

いわき地方振興局県民生活課

0246-24-6203

いわき市平字梅本15

保護治療施設

※ 受付時間: 午前8時30分~午後5時15分

県機関名称 電話番号         所在地  
野生生物共生センター

0243-24-6631

安達郡大玉村玉井字長久保67

野生生物共生センター(外部リンク)

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