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業務用冷凍空調機器の管理者の皆様へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月15日更新

「管理者」とは

  • フロン排出抑制法の対象となる「管理者」とは、原則として機器の所有者です。
  • ただし、例外として、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされている場合は、その者が「管理者」となります。

 ※保守点検、メンテナンス等の管理業務を委託している場合は、委託を行うことが保守・修繕の責務の遂行であるため、委託元が管理者に当たります。
 ※所有者と使用者のどちらが管理者に当たるか不明確な場合は、まず、現在の契約を所有者と使用者の間で相互に確認し、管理者がどちらに該当するのかを明確にすることが必要となります。

  • 一般的に、リース(ファイナンス・リース、オペレーティング・リース)による機器の保守・修繕の責務は使用者側にあるとされています。(管理者はリースを受けている事業者)
  • 一般的に、レンタルにおける物件の保守・修繕の責務は、所有者側にあるとされています。(管理者はレンタル事業者)

 (参考資料)

 ● 機器管理者向けチラシ [PDFファイル/874KB]

 

管理者の役割

 第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の管理者には以下の役割があります。

 

(役割1)機器の適切な場所への設置

 

 機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置、設置する環境の維持保全を行ってください。

例)振動源を周囲に設置しない、点検・修理のために必要な作業空間を確保する、機器周辺の清掃を行う等

 

(役割2)機器の点検の実施

 フロン排出抑制法に基づく機器の点検は、以下の2種類です。

 

すべての第一種特定製品を対象とした簡易点検

 3か月に一回以上の頻度で、製品外観の目視確認などを行ってください。
 実施者の具体的な制限はなく、どなたでも点検が可能です。

 簡易点検の点検項目の図
 出典:フロン類算定漏えい量報告・公表制度説明会資料(平成28年5月、環境省・経済産業省)

  簡易点検の手引き簡易点検の実施方法(動画、約8分30秒)

 

一定規模以上の第一種特定製品を対象とした定期点検

 第一種特定製品のうち、圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5 kW以上の機器については、簡易点検に加えて、「十分な知見を有する者」(冷媒フロン類取扱技術者など)による点検を行ってください。
 法に基づく定期点検の対象及び点検頻度は次のとおりです。

 
機器の圧縮機に用いられる電動機の定格出力 定期点検の頻度
7.5 kW以上の冷蔵機器及び冷凍機器 1年に1回以上
50 kW以上のエアコンディショナー 1年に1回以上

7.5 kW以上 50 kW未満のエアコンディショナー

3年に1回以上

 定期点検対象機器の確認は、機器の室外機などの銘板に記載された「圧縮機の定格出力」や「電動機出力・圧縮機出力」などで確認できます。御不明な場合は、カタログを御確認するかメーカーにお問い合わせください。

 ※義務の履行のため、所有・管理する機器のリスト化と点検体制・スケジュール等を御検討ください。

 機器リスト(参考様式)点検整備記録簿(参考様式)

 

(役割3)漏えい防止措置、未修理機器への冷媒充塡の禁止

 フロン類の漏えいが確認された場合、やむを得ない場合を除き、可能な限りすみやかに漏えい箇所を特定し、必要な措置を講じてください。

 ※フロン類を充塡する場合、都道府県知事に登録された第一種フロン類充塡回収業者へ委託する義務があります。

 

(役割4)点検等の履歴の保存

  • 機器の点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録してください。
  • 【改正点】  機器を廃棄した後も記録を3年間保存してください。
  • 整備業者等の求めに応じて記録を開示してください。 

  点検整備記録簿(参考様式)

 

(役割5)フロン類算定漏えい量の算定・報告

  • 第一種フロン類充塡回収業者から交付される充塡証明書・回収証明書に基づき、漏えい量を算定してください。
  • 算定漏えい量が1,000 t-CO2以上となった場合、翌年度の7月末日までに国(事業所管大臣)へ報告してください。

 ※報告された漏えい量は会社名とともに公表されます。
 ※義務履行のため、充塡量・回収量の集計体制・スケジュール等を御検討ください。

 フロン類算定漏えい量報告・公表制度パンフレットフロン類算定漏えい量報告マニュアル

 フロン類算定漏えい量報告・公表制度 報告書作成支援ツールフロン法電子報告システム

 

(役割6)機器廃棄時などのフロン類回収の徹底

  • 不要になった機器に充塡されているフロン類の回収を依頼して、「回収依頼書」または「委託確認書」を交付してください。
  • 【改正点】 廃棄物・リサイクル業者に機器の処分を依頼する際に、引取証明書の写しを交付してください。

 ※フロン類の回収・再生・破壊に必要な費用は機器管理者の皆様が負担することとなります。

 

問い合わせ窓口

 

フロン排出抑制法、第一種フロン類充塡回収業者登録に関する相談窓口

 

名称

所在地

電話番号

管轄区域

福島県県北地方振興局
県民環境部環境課

〒960-8670
福島市杉妻町2番16号
(北庁舎4階)

024-521-2721

福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡

福島県県中地方振興局
県民環境部環境課

〒963-8540
郡山市麓山1丁目1番1号

024-935-1503

郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡

福島県県南地方振興局
県民環境部環境課

〒961-0971
白河市昭和町269番地

0248-23-1421

白河市、西白河郡、東白川郡

福島県会津地方振興局
県民環境部環境課

〒965-8501
会津若松市追手町7番5号

0242-29-3908

会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡

福島県南会津地方振興局
県民環境部県民環境課

〒967-0004
南会津町田島字根小屋甲4277番地1

0241-62-2061

南会津郡

福島県相双地方振興局
県民環境部環境課

〒965-0031
南相馬市原町区錦町1丁目30番地

0244-26-1232

相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡

福島県いわき地方振興局
県民部県民生活課

〒970-8026
いわき市平字梅本15番地

0246-24-6203

いわき市

福島県生活環境部
水・大気環境課

〒960-8670
福島市杉妻町2番16号
(西庁舎10階)

024-521-7261

全域

行程管理票の購入方法・記載方法、定期点検の技術的な方法に関すること

 第一種特定製品の廃棄等を行う場合、フロン類を引き渡すにあたっては、フロン排出抑制法に基づき、行程管理制度に従って書面の交付や保存を行う必要があります。

 一般社団法人福島県フロン回収事業協会(電話:024-544-1838)

 一般社団法人福島県冷凍空調設備工業会(電話:024-545-5631)

その他関係法令に関すること

 ●高圧ガス保安法に関すること(充塡等高圧ガスの販売等)についてはこちら 消防保安課ホームページ(電話:024-521-7189)

 ●自動車リサイクル法に関すること(自動車のカーエアコン廃棄等)についてはこちら 産業廃棄物課ホームページ(電話:024-521-7259)

 ●家電リサイクル法に関すること(家庭用冷蔵庫等の廃棄等)についてはこちら 一般廃棄物課ホームページ(電話:024-521-7249)

 ●廃棄物処理法に関すること(フロン回収後の産業廃棄物の処理方法等)についてはこちら 産業廃棄物課ホームページ(電話:024-521-7264)

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