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第一種フロン類充填回収業者の登録等の手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月19日更新

登録・登録更新の申請について

 業務用冷凍空調機器の廃棄、整備等の際にフロン類の充塡回収を行う場合は、その業を行う地域の県知事の登録を受けなければなりません。登録を受けないで充塡回収業を行った場合は、法律の規定により「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

 また、第一種フロン類充塡回収業者は、登録を受けてから5年以内に、その更新を受けてください。有効期限内に更新を受けない場合は、その登録の効力を失います。更新申請書は、登録期間満了の概ね20日前から受け付けます。登録更新申請に必要な書類は、新規の登録申請に準じます。

申請書様式

 
内容 Word版 PDF版
(様式第1)登録(更新)申請書 Word版 [Wordファイル/28KB] PDF版 [PDFファイル/103KB]

 

添付書類

No. 添付書類 備考

(個人の場合)
住民票の写し
発行日から3ヶ月以内のもの
(住基ネットを利用できる場合は添付不要)
(法人の場合)
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
発行日から3ヶ月以内のもの
(所有している場合)
フロン類回収設備の所有権を有することを証する書類
購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等の写し
(所有していない場合)
使用する権原を有することを証する書類
借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等の写し
フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類 取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し
申請者(法人の場合は、その法人及びその法人の役員)が法第29条第1項各号に該当しないことを説明する書類 参考様式1 [Wordファイル/22KB]

フロン類の充填回収を自ら行う者または立ち会う者が有する資格に関する資料

[充塡]冷媒フロン類取扱技術者、冷凍空調技士、高圧ガス製造保安責任者(冷凍機器) 等

[回収]冷媒フロン類取扱技術者、RRC認定の冷媒回収技術者、高圧ガス製造保安責任者(冷凍機器) 等

の証書の写し

(資格に関する資料がない場合)
フロン類の充填回収業務の経験に関する資料
参考様式2 [Wordファイル/19KB]
 

 

申請手数料

第一種フロン類充填回収業者の登録申請 一件につき3,800円
第一種フロン類充填回収業者の登録更新申請 一件につき3,400円
 
  • 福島県収入証紙購入については「福島県収入証紙売りさばきについて」をご覧ください。
  • 県外から福島県収入証紙をお求めの場合は、福島県庁消費組合(電話024-522-0565)にご相談ください。
  • 変更届出・廃業届出の場合は、手数料は不要です。

申請後の流れ

  • 申請書を受理してから、原則として18営業日以内に、申請者に登録通知書を交付(郵送)します。
  • ただし、法第29条の規定により、欠格要件に該当する場合や、虚偽の記載があった場合など、登録条件を満たしていない場合は、登録を拒否し、理由を示して通知します。

変更の届出について

 代表者の変更や事業所の所在地の変更などがあったときは、変更の発生した日から30日以内に、変更届出書を提出しなければなりません。

届出様式

 
内容 Word版 PDF版
(様式第2)変更届出書 Word版 [Wordファイル/23KB] PDF版 [PDFファイル/61KB]

添付書類

変更届を必要とする事項 添付書類 備考

氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名

(個人の場合)   住民票の写し

発行日から3ヶ月以内のもの
(住基ネットを利用できる場合は省略可)
(法人の場合)
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
発行日から3ヶ月以内のもの
事業所の名称及び所在地 (不要)
事業所の追加 (様式第1)登録(更新)申請書
フロン類回収(充塡)設備の所有を証明する書類 購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等の写し
フロン類回収(充塡)設備の種類及びその設備の能力を説明する書類 取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し
フロン類の充填回収を自ら行う者または立ち会う者が有する資格に関する資料

[充塡]冷媒フロン類取扱技術者、冷凍空調技士、高圧ガス製造保安責任者(冷凍機器) 等

[回収]冷媒フロン類取扱技術者、RRC認定の冷媒回収技術者、高圧ガス製造保安責任者(冷凍機器) 等

の証書の写し
その業務に係る第一種特定製品の種類及び充塡・回収しようとするフロン類の種類 フロン類回収(充塡)設備の所有を証明する書類 購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等の写し
フロン類回収(充塡)設備の種類及びその設備の能力を説明する書類 取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し
事業所ごとの第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備の種類及び能力、数(※) フロン類回収(充塡)設備の所有を証明する書類

購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等の写し

フロン類回収(充塡)設備の種類及びその設備の能力を説明する書類 取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し

※下記の場合は、変更の届出対象となりません。

フロン類回収設備の能力またはフロン類回収設備の数の変更であり、以下の変更を伴わない場合

  • その業務に係る第一種特定製品の種類並びに冷媒として充塡しようとするフロン類及び回収しようとするフロン類の変更
  • 回収しようとするフロンの種類ごとに、フロン類の充填量が50kg以上の第一種特定製品を行うか否かの変更

例)「HCFC、CFC、HFC兼用」を1台所有していたが、さらに「HCFC、CFC、HFC兼用」を1台追加(又は買い換え)した場合

廃業の届出について

 フロン類充塡回収業を廃止した場合や、法人の合併等により消滅した場合には、該当するに至った日から30日以内に知事に届出なければなりません。

届出様式

 
内容 Word版 PDF版
(様式第3)廃業届出書 Word版 [Wordファイル/23KB] PDF版 [PDFファイル/66KB]

添付書類

添付書類 Word版 PDF版

当該年度の充塡回収量報告書

Word版 [Wordファイル/31KB] PDF版 [PDFファイル/125KB]

廃業の区分

廃業等の区分 廃業等の届出を行う者

死亡した場合

その相続人

法人が合併により消滅した場合

その法人を代表する役員であった者

法人が破産手続開始の決定により解散した場合

その破産管財人

法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合

その清算人

登録に係る都道府県の区域内において第一種フロン類充塡回収業を廃止した場合

第一種フロン類充塡回収業者であった個人又は第一種フロン類充塡回収業者であった法人を代表する役員

 

 

第一種フロン類充填回収業者登録簿(令和6年6月30日現在)

 

 福島県に登録されている事業者の名簿です。

 第一種フロン類充填回収業者登録簿(福島県内) [PDFファイル/448KB]

 第一種フロン類充填回収業者登録簿(福島県外) [PDFファイル/615KB]

 ※申請者の住所地(法人は本店所在地)で福島県内外に分けて掲載しています。

 

申請書等の提出について

提出方法

 原則持参としますが、県内に事業所を有していない場合は郵送でも受け付けます。

持参の場合

  1. 申請先の担当職員にあらかじめ連絡のうえ、持参してください。
  2. 収入証紙は、担当職員が書類を確認した後に、貼り付けしていただきます。
  3. 持参可能な場合は、フロン類回収設備を持参してください。

郵送の場合

  1. 「簡易書留」または「一般書留」にて発送してください。
  2. 御担当者の名前と、昼間確実に連絡がとれる連絡先(携帯電話番号など)を記入したメモの同封をお願いします。
  3. 返信用封筒は不要です。
  4. (更新申請のみ)更新申請は、有効期限満了日までに申請書が到着している必要があります。間に合わなかった場合は、登録が失効となり、新規申請が必要となります。

提出部数

 提出部数は、正本1部です。ただし、申請する地方振興局の所管外に事業所がある場合は、正本1部のほかに、事業所を所管する地方振興局の数の副本を提出してください。

申請先

  • 県内事業者・・・事業所の所在地を所管する地方振興局
  • 県内に事業所を有する県外事業者・・・事業所の所在地を所管する地方振興局
  • 県内に事業所を有しない県外事業者・・・県庁(生活環境部水・大気環境課)
申請者の住所地
(法人は本店所在地)
申請先 住所 電話番号
福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡 福島県県北地方振興局
県民環境部環境課
〒960-8670
福島市杉妻町2-16(北庁舎4階)
024-521-2721
郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡 福島県県中地方振興局
県民環境部環境課
〒963-8540
郡山市麓山一丁目1-1
024-935-1503
白河市、西白河郡、東白川郡 福島県県南地方振興局
県民環境部環境課
〒961-0971
白河市昭和町269
0248-23-1421
会津若松市、喜多方市、
耶麻郡、河沼郡、大沼郡
福島県会津地方振興局
県民環境部環境課
〒965-8501
会津若松市追手町7-5
0242-29-3912
南会津郡 福島県南会津地方振興局
県民環境部県民環境課
〒967-0004
南会津郡南会津町田島
字根小屋甲4277-1
0241-62-2061
相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡 福島県相双地方振興局
県民環境部環境課
〒975-0031
南相馬市原町区錦町一丁目30
0244-26-1232
いわき市 福島県いわき地方振興局
県民部県民生活課
〒970-8026
いわき市平字梅本15
0246-24-6203
県外 福島県生活環境部
水・大気環境課
〒960-8670
福島市杉妻町2-16(西庁舎10階)
024-521-7261

 

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