アスベスト対策
大気汚染防止法の改正(一部規定を除き、令和3年4月1日施行)
建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の飛散を防止するため,大気汚染防止法が改正されました。改正法は、令和3年4月1日から順次施行されます。
令和4年4月1日より、事前調査結果を県又は中核市へ報告することが必要になります。令和5年10月1日より、調査を適切に行うために必要な知識を有する者による事前調査が義務化されます。詳しくは「事前調査について」(ページ内リンク)をご覧ください。
また、改正内容については、本ページのほか、環境省ホームページ(外部サイトへリンク)を併せて御確認ください。
チラシ・リーフレット等
- アスベスト飛散防止対策チラシ [PDFファイル/950KB]
- (環境省)【法改正説明資料】大気汚染防止法及び政省令の改正について [PDFファイル/3.66MB]
- (環境省)石綿飛散防止チラシ [PDFファイル/756KB]
- (環境省)石綿飛散防止リーフレット [PDFファイル/4.08MB]
- (環境省)事前調査結果の報告に関するチラシ [PDFファイル/140KB]
- (環境省)事前調査者の資格に関するチラシ [PDFファイル/400KB]
- (環境省)(発注者向け)事前調査周知チラシ [PDFファイル/1.03MB]
改正法の内容
規制対象建材を拡大
- 全ての石綿含有建材に規制対象が拡大されます
- 「石綿含有仕上塗材を除去する作業」及び「石綿含有成形板等を除去する作業」について、新たに作業基準が規定されます。
事前調査の信頼性の確保
- 事前調査の方法が法定化され、設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の定められた方法により行います。
- 「必要な知識を有する者」(※)による事前調査の実施が義務付けられます。(令和5年10月1日施行)
※建築物石綿含有建材調査者又は法施行前に日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
- 一定規模以上の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者又は自主施工者が調査結果を都道府県知事等へ報告しなければなりません。(令和4年4月1日施行)
- 事前調査に関する記録を作成し、解体等工事が終了した日から3年間保存することが義務付けられます。
罰則の強化・対象拡大
- 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去等作業を行った場合の直接罰が新たに規定されます。
- 下請負人にも作業基準の遵守が義務付けられます。
作業記録の作成・保存
- 作業の完了後に、「必要な知識を有する者」(※)による取り残しの有無等の確認を行うことが義務付けられます。
※石綿作業主任者、建築物石綿含有建材調査者又は法施行前に日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
- 作業が完了したときは、その結果を遅滞なく発注者に書面で報告するとともに、当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録及び当該書面の写しを解体等工事が終了した日から3年間保存することが義務付けられます。
参考情報
- 改正大気汚染防止法について(環境省HPへの外部リンク)
- 【概要】大気汚染防止法の一部を改正する法律案(環境省資料) [PDFファイル/384KB]
- 【講演資料(11月27日時点)】大気汚染防止法及び政省令の改正について(環境省資料) [PDFファイル/3.61MB]
事前調査について
建築物等の解体等工事の元請業者又は自主施工者は、解体等工事を行う前に、対象となる建築物等における石綿含有建築材料の使用の有無を調査する必要があります。事前調査については、その記録を作成し保存することや、発注者へ書面で結果を説明すること、結果を工事現場に公衆が見やすいよう掲示すること等が定められています。
令和4年4月1日より、一定規模以上の解体等工事等について、石綿含有建築材料の有無に関わらず、事前調査結果を県又は中核市へ報告する必要があります。現在、国において「石綿事前調査結果システム」を準備中です。
石綿事前調査結果報告システムについては、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。
令和5年10月1日より、事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者による事前調査が義務化されます。建築物石綿含有建材調査者講習については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。
報告の対象
対象工事 | 要件 |
---|---|
建築物を解体する作業を伴う建設工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上であるもの |
建築物を改修する作業を伴う建設工事 | 請負代金の合計が100万円以上であるもの |
工作物(石綿等が使用されているおそれが大きいもの)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事 | 請負代金の合計が100万円以上であるもの |
解体等工事の届出(特定粉じん排出等作業の実施の届出)について
特定粉じんを多量に発生する等の原因となる特定建築材料として定められる吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物等を解体、改造、補修する作業を行う場合、工事の発注者又は自主施工者は、大気汚染防止法に基づき、作業開始の14日前までに県などの窓口に届出をしなければなりません。
解体等工事の届出
届出の名称 | 特定粉じん排出等作業の実施の届出 |
---|---|
届出の根拠 | 大気汚染防止法第18条の17 |
届出者 | 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の発注者または自主施工者 |
提出時期 | 作業開始の日の14日前まで |
様式 |
大気汚染防止法 様式第3の5、別紙 |
添付書類 |
|
特定粉じんを多量に発生する等の原因となる特定建築材料とその使用箇所の例
材料の区分 | 建築材料の具体例 | 使用箇所の例(使用目的) |
---|---|---|
吹付け石綿 |
|
壁、天井、鉄骨 (防火・耐火、吸音性等の確保) |
石綿を含有する断熱材 (吹付け石綿を除く) |
|
屋根裏、煙突 (結露防止・断熱) |
石綿を含有する保温材 (吹付け石綿を除く) |
|
ボイラー、化学プラント、焼却炉、ダクト、 配館の曲線部 (保温) |
石綿を含有する耐火被覆材 (吹付け石綿を除く) |
|
鉄骨部分、鉄骨柱、梁、エレベーター (吹付け石綿の代わりとして耐火性能 の確保、化粧目的) |
なお、石綿含有仕上塗材や石綿含有成形板等については、事前の届出を行う必要はありませんが、除去する際に作業基準を遵守する必要があります。
大気汚染防止法以外の関連法令
建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策に関連する法律としては、大気汚染防止法以外に労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建築基準法などがあります。
このうち労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に石綿の飛散防止に関連する作業基準等が定められており、工事施工者等はこれらの関係法令に基づき適正に作業を行う必要があります。
労働安全衛生法、石綿障害予防規則における規定
建築物の解体等の工事で生じる石綿粉じんが作業環境を著しく汚染し、労働者の健康に重大な影響を及ぼすことを防止する観点から作業場内での基準等が定められています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律における規定
特定管理産業廃棄物に指定された廃石綿等について、その分別、保管、収集、運搬、処分等を適正に行うため必要な処理基準等が定められています。
建築基準法における規定
建築物の大規模な増改築時には吹付け石綿及び石綿含有吹付けロックウールの除去が義務付けられ、また、石綿の飛散のおそれがある場合には、除去等の勧告・命令ができることが定められています。
建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)における規定
他の建築廃棄物の再資源化を妨げないように、石綿含有建築材料は、原則として他の建築材料に先がけて解体等を行い、分別しておくことが定められています。
参考資料
- 厚生労働省・国土交通省・環境省合同パンフ「石綿による環境汚染・健康被害をなくそう!」 [PDFファイル/588KB]
- 厚生労働省・国土交通省・環境省合同パンフ「石綿を含有する建築物の解体等に係る届出について」 [PDFファイル/138KB]
問い合わせ窓口
特定粉じん排出等作業の届出窓口・相談窓口
名称 |
所在地 |
電話番号 |
管轄区域 |
---|---|---|---|
県民環境部環境課 |
〒960-8670 |
024-521-2721 |
二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡 |
福島県県中地方振興局 |
〒963-8540 |
024-935-1503 |
須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡 |
福島県県南地方振興局 |
〒961-0971 |
0248-23-1421 |
白河市、西白河郡、東白川郡 |
福島県会津地方振興局 |
〒965-8501 |
0242-29-3908 |
会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡 |
福島県南会津地方振興局 |
〒967-0004 |
0241-62-2061 |
南会津郡 |
福島県相双地方振興局 |
〒965-0031 |
0244-26-1232 |
相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡 |
福島市 |
〒960-8601 |
024-573-2557 | 福島市 |
〒963-8024 |
024-923-3400 |
郡山市 |
|
〒971-8111 |
0246-54-1585 |
いわき市 |
|
福島県生活環境部 |
〒960-8670 |
024-521-7261 |
県内 |
健康被害に関すること
一般の方の健康被害、その他 健康づくり推進課(電話:024-521-7640)
業務(仕事)に関係する健康被害 福島労働局(電話:024-536-4605)
建物解体に関すること
建設リサイクル法で定める解体工事 建築指導課(電話:024-521-7523)
大気汚染防止法で定める解体工事 水・大気環境課(電話:024-521-7261)
石綿建材を含む建物の解体工事 福島労働局(電話:024-536-4603)
石綿を含む廃棄物の処理に関すること
事業活動(建物解体等)に伴い発生した廃棄物 産業廃棄物課(電話:024-521-7264)
家庭から発生した廃棄物 一般廃棄物課(電話:024-521-7249)
参考情報
- 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル【暫定版】2021.3(厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省水・大気環境局大気環境課)
- 石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省HP)
- アスベスト対策Q&A(国土交通省HP)
- 建築物のアスベスト対策の手引き(国土交通省HP)
- 現場におけるアスベスト建材の識別資料「目で見るアスベスト建材」(国土交通省HP)
- アスベスト(石綿)健康被害の救済((独)環境再生保全機構HP)
- 石綿(アスベスト)含有建材データベースについて(財団法人建材試験センターHP)