国民健康保険の資格と給付について
1.国民健康保険とは?
国民健康保険(以下、「国保」という)は、けがや病気の時に 安心して医療機関にかかれるように、加入者(被保険者)が保険税 (料)を出し合い、みんなで助け合う制度です。
健康保険、各種共済組合等の被用者保険に加入している方などを除く、 すべての人が国保の加入者(被保険者)になります。
2 国保の保険者・被保険者とは?
国保の保険者はお住まいの市町村及び国民健康保険組合ですが、平成30年度から県も市町村国保の保険者となりました。
(国民健康保険組合は県内に 2つありますが、医師・歯科医師に関係する職業に従事している人に限ります)
なお、市町村は、平成30年度以降も、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料(税)の賦課・徴収等、地域におけるきめ細かい保険者業務を引き続き担うことになります。
国保に加入する方(被保険者)は、健康保険、各種共済組合等の被用者 保険に加入していない方などが対象となります。
(例:自営業者、農林業等に従事している人、パート・アルバイト等で職場 の健康保険等に加入していない方等)
国保の加入・脱退等に際しては、 世帯主による市町村国保担当窓口へ の届け出 が必要です。
また、75歳になりますと「後期高齢者医療制度」で医療をうけることになります。
詳しくは 「後期高齢者の医療制度について」 のページをご覧下さい。
外国人の方について
適法に3カ月以上日本に滞在すると認められた外国人であって、市町村に住民票登録をしている場合は、国保に加入します。 ただし、職場の健康保険等に加入している方等は除かれます。
届出について
下記の場合は必ず、お住まいの 市町村国保担当窓口へ届け出をしてください。
国保加入 | 他都道府県から転入 被用者保険を脱退 被用者保険の被扶養者からはずれたとき 出生 等 |
国保脱退 | 他都道府県へ転出 被用者保険に加入 被用者保険の被扶養者になったとき 死亡 等 |
その他 | 県内他市町村からの転入・県内他市町村への転出 |
(*1)施設には老人福祉施設、児童福祉施設等があります。
(*2)病院への長期入院については、1年以上の入院が見込
まれる方が対象となります。
3 被保険者証
国保の被保険者証は、被保険者であることを証明する証明書であると同時に、療養の給付を受ける際の受診券でもあります。世帯単位に作成され、世帯主に交付されます。
なお、平成13年度より被保険者証のカード化が実施されており、カード式の被保険者証は、各被保険者個人に交付されます。
詳しくは、お住まいの市町村国保担当窓口へお問い合わせください。
4 国保の給付
(1)療養の給付
病気やけがにより医療が必要な場合、医療機関の窓口に被保険者証を提出すると その医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。
なお、70歳以上の方は、「高齢受給者証」の提出も必要になりますので、 被保険者証と一緒に医療機関の窓口に提出してください。
医療機関窓口負担 | |||
70歳未満の方 | 一般被保険者 | 3割 | |
退職者医療被保険者 | 本人 | 3割 | |
被扶養者 | 3割 | ||
70歳以上の方 | 現役並み所得者(※1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3割 | ||
現役並み所得者以外(※2) |
※1 現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得が145万円以上の70~74歳までの国保被保険者がいる世帯に属する方。
上記に該当する場合でも、同一世帯の70~74歳までの国保被保険者の合計の収入額が520万円 (単身の場合は383万円)に満たない場合、2割自己負担となる場合があります。
※2 平成26年4月1日から改正されています。詳しくは、こちらの改正内容をご覧ください。
国保で診療を受けられない場合 | |
●正常な妊娠・出産 ●経済上の理由による妊娠中絶 ●歯列矯正 ●美容整形手術 ●集団検診・予防接種 ●健康診断 等 |
・入院時の食事代について
入院時の食事代は、定額自己負担となります。一般被保険者 | 1食 | 460円 | |
70歳未満:低所得者 | 90日までの入院 | 1食 | 210円 |
90日を超える入院 ※ | 1食 | 160円 | |
70歳以上:低所得者1 | 市町村民税世帯非課税者等で所得が一定基準に満たない人等 75歳以上:市町村民税世帯非課税者等の老齢福祉年金受給者 | 1食 | 100円 |
※保険者の変更があった場合でも前保険者の入院日数分と通算します。
・療養病床に入院する65歳以上の方の負担額について
療養病床に入院する65歳以上の方は、食費と居住費(光熱水費)が定額自己負担となります。
ただし、難病等の入院医療の必要性の高い方については、居住費負担はなく、食費のみ(自己負担額は、「入院時の食事代について」の金額)の負担となります。
○入院医療の必要性の高い患者以外
条件 | 食費 (1食) | 居住費 (1日) | |
一般被保険者 | 入院時生活療養費(1)を算定する保険医療機関に入院している方 | 460円 | 370円 |
入院時生活療養費(2)を算定する保険医療機関に入院している方 | 420円 | 370円 | |
70歳未満:低所得者 70歳以上:低所得者2 | 市町村民税世帯非課税者等 | 210円 | 370円 |
70歳以上:低所得者1 | 市町村民税世帯非課税者等で所得が一定基準に満たない人等 | 130円 | 370円 |
75歳以上:市町村民税世帯非課税者等の老齢福祉年金受給者 境界層該当者(※) | 100円 | ― |
(※) 食費及び居住費について1食100円、1日0円に減額されたとすれば、生活保護を必要としない状態となる人のことで、平成29年10月から適用されています。
なお、住民税非課税世帯の方は 「標準負担減額認定証」、低所得者1・2の方は 「限度額適用・標準負担減額認定書」 が必要となりますので詳しくは お住まいの市町村国保担当窓口へお問い合わせください。
(2)療養費の支給
次のようなときで、一旦自費で療養を受け、事後に現金でその費用を 保険者から受けるものです。市町村国保担当窓口に申請することにより、 療養に要した費用から一部負担金に相当する額を控除した金額を基準として 保険者が決定して申請者に支払われます。
療養費請求できる場合 | |
●急病など、緊急その他やむをえない場合で、医療機関に被保険者証を提出 ただし、治療目的の渡航、一部保険の適用のない診療行為については |
(※)海外へ渡航中(旅行など)に治療をうけた場合は、現地で治療を受けた医療機関が記入した
「診療内容明細書」を、帰国後、療養費申請書に添付してお住まいの市町村に提出 していただ
くことで、一部負担金額を除く額の払い戻しを受けることができます。
なお、診療内容がわかるものであれば任意の様式でも構いませんが、必ず 翻訳文(日本語訳) を
付けていただくことになります。
(3)高額療養費の支給
医療費の自己負担額が高額になったとき、一定額 (下表の自己負担限度額)を超えた分は、国保に申請して認められた額が 高額療養費として、後日支給されます。
平成24年4月1日からは、高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証等や被保険者証等を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払が一定の金額にとどめられております。厚生労働省のホームページをご覧ください。
医療機関窓口での支払いを負担の上限額までに抑えるためには、70歳未満の方、70歳以上の住民税非課税の方及び70歳以上で現役並み1・2(年収約370万円~約1,160万円)の方については、事前に医療保険者から限度額適用認定証等の交付を受ける必要があります。
※ 限度額適用認定証等の交付を受けていなくても、後日、上限額を超えて支払った額を払い戻すことは可能です。
詳しくは、お住まいの市町村国保担当窓口にご相談ください。
・70歳未満の方
同じ方が同じ月内に同じ医療機関等で支払った自己負担金が一定額 (自己負担限度額)を超えたとき、その超えた額は市町村国保担当窓口に 申請することにより、後日支給されます。(限度額は平成27年1月1日より、3区分から5区分に改正されました。詳しくは、こちらの改正内容をご覧ください)
所得区分(※1) | 基準額 | 多数回該当の場合(※2) |
---|---|---|
旧ただし書所得 | 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は その超えた額の1%を加算) | 140,100円 |
旧ただし書所得 | 167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は その超えた額の1%を加算) | 93,000円 |
旧ただし書所得 | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は その超えた額の1%を加算) | 44,400円 |
旧ただし書所得 | 57,600円 | 44,400円 |
市町村民税非課税等 | 35,400円 | 24,600円 |
(※1) ここでいう「旧ただし書所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを言います。
(※2)12ヶ月以内に、一世帯で4回以上高額療養費の支給がされる場合、4回目以降の基準額
・70歳以上の方
※ 高額療養費に関する制度や国の最新の情報について、詳しくは、厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆.様へ」をご確認ください。
・その他
先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析の必要な慢性腎不全、 血液凝固因子製剤の投与に起.因するHIV感染症に
ついては、自己負担限度額は1ヶ月10,000円(ただし、人工透析の必要な慢性腎不全の方で70歳未満の上位所得者
は20,000円)です。
なお 「特定疾病療養受療証」 が必要です。
(4)その他の給付
その他、国保が行う給付には下記のものがあります。
詳しくは お住まいの 市町村国保担当窓口へお問い合わせください。
その他の国保が行う給付 | |
●出産育児一時金の支給 |
5 退職者医療制度
退職者医療制度とは、医療の必要性の高まる時期に加入することとなる 被用者保険の高齢退職者の医療費を、
退職被保険者自身の保険税(料)と被用者保険の現役被保険者の 負担によりまかなう制度です。
なお、患者の負担割合は 「(1)療養の給付」 を参照してください。
●対象となる人
- 平成27年3月までに下記のすべてに該当する被保険者
a.国保に加入している65歳未満の方
b.厚生年金や共済年金の老齢(退職)年金の受給者で、 これらの年金制度の加入期間が20年以上、
または40歳以降の 加入期間が10年以上である - 上記「1」の被扶養者
ただし、65歳未満で国保に加入している方。
(被扶養者の範囲は原則として健康保険の被扶養者と同じ)
* 「1.(b)」の年金証書が交付され、退職者医療の被保険者証をお持ちでない国保の被保険者は、退職者医療制度に
該当する場合が ありますので お住まいの市町村国保担当窓口へお問い合わせください。
6 交通事故と国保
交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の 医療費も、国保の被保険者証で診療を受けることが できます。
その場合、国保が行った保険給付(負担した費用) については、後日、国保の保険者から加害者(第三者) に請求する
ことになります。
このため、国保の被保険者証で第三者行為による診療を 受けることになった場合は、必ず市町村国保担当窓口へ
「第三者による傷病届」 を提出してください。