ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 社会福祉課 > 住居確保給付金事業について

住居確保給付金事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月4日更新

1 住居確保給付金事業

 生活困窮者自立支援法(平成27年4月1日施行)第6条に基づき、離職・自営業の廃業(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下、やむを得ない休業等」という。)により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)の住居確保給付金を支給することにより住居及び就労機会等の確保を目的とした制度です。
住居確保給付金のしおり [PDFファイル/301KB]
自立相談支援機関 相談窓口一覧 [Excelファイル/15KB]

2 支援対象者

  次のいずれにも該当する方が対象です。
(1) 主たる生計維持者が

   イ)離職、廃業の日から2年以内である場合。
   ロ)個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合。
(2) 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた方であること。
(3) 直近の月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、「基準額(※)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。
 (※)「基準額」とは、市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1です。
(4) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、基準額の6倍(ただし100万円が上限)以下であること。
(5) 公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)に求職の申し込みをし※1、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、就業している方の給与その他の業務上収入を得る機会が減少し、離職又は廃業と同等程度の状況にある方は、自立に向けた活動を行うことが自立の促進の助けとなると都道府県等が認める場合は、申請日の属する月から起算して3月間に限り当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。
(6) 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
(7) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員ではないこと。

 

3 支給額

月ごとに家賃額を支給します。ただし、原則として次の額が上限です(生活保護法に基づく住宅扶助の限度額)。

お住まいの市町村 単身世帯 2人世帯
福島市 36,000円 43,000円
郡山市 30,000円 36,000円
いわき市 35,000円 42,000円
他市町村 33,000円 40,000円

  ※3人以上の世帯の場合は下記のとおり

  ●3~5人世帯の場合
     単身世帯額に1.30倍した額
   ●6人世帯の場合
     単身世帯額に1.40倍した額
   ●7人以上の世帯の場合
     単身世帯額に1.56倍した額
 また、収入額が基準額を超える場合は家賃額の一部を支給します。

4 支給期間

 原則3ヶ月間
 ただし、誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の要件を満たす場合には、申請により3ヶ月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9ヶ月間)。
 

 ※再支給について  住居確保給付金を受給中に新たに常用雇用したことにより、給付金受給が終了したのちに、新たに勤務先を解雇された方、もしくは就労先の給与や自営業の方で収入が減少した方で、前回の支給が終了した月の翌月から1年を経過している方のうち、支給要件に該当する方は、改めて3ヶ月(一定の要件を満たせば最長9ヶ月)の支給が可能です。

5 支給方法

 住宅の貸主(大家)に直接振り込みます(代理納付)。

6 受給中に必ず守っていただくこと

  住居確保給付金受給中は、生活困窮者自立支援法に基づく「自立相談支援機関(※)」の就労支援やハローワークの利用等により、常用就職に向けた次の求職活動を行っていただきます。
 (※)自立相談支援機関は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村(住居を喪失している方の場合は居住予定の市町村)の生活困窮者自立支援制度担当課にお合わせください。
(1) 離職・廃業等の支給決定者は、
  ●月2回以上のハローワーク等における職業相談
  ●月4回以上の自立相談支援機関との面接等
  ●週1回の求人先への応募・面接等
  ●プランに沿った活動(家計相談等)

(2) 休業等による収入減少の支給決定者は、
  ●月1回以上経営相談先へ面談等の支援
  ●月4回以上の自立相談支援機関との面接
  ●月1回以上経営相談先の助言のもと、自立に向けた活動計画を作成し、計画に基づく取組
  ●プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けのセミナー等への参加等)   

7 必要書類

  申請書類は、お住まいの「自立相談支援機関」でお渡ししますが、相談・申請の際は以下をご用意ください。

  • 本人確認書類 (運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写しのいずれか )
  • 離職等書類  (離職票、離職証明書、雇用保険受給資格者証、給与振込み記録のある通帳の写しなど )
  • 申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
  • 収入関係書類 (本人及び生計を一にする同居の親族のうち収入のある方について収入が確認できる書類 給与明細、預金通帳の写しなど)
  • 本人及び生計を一にする同居の親族の金融機関の通帳の写しなど

8 お問い合わせ先

   住居確保給付金の詳細については、お住まいの自立相談支援機関までお問い合わせ願います。

     自立相談支援機関 窓口一覧 [Excelファイル/15KB]      

9 住居確保給付金の詳細については

   こちら 住居確保給付金のしおり [PDFファイル/301KB] をご覧ください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。