水防法等の一部改正に伴う避難確保計画の作成等について
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年8月1日更新
水防法等の一部改正に伴う避難確保計画の作成等について |
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「水防法等の一部を改正する法律(平成29年5月19日法律第31号)」が平成29年6月19日に施行され、水防法または土砂災害防止法に基づき市町村地域防災計画に定められた浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務となりました。
対象となる施設(※)におかれましては、早くに計画の作成等の対応をお願いします。
(※)対象となる要配慮者利用施設について
避難確保計画の作成が義務付けられる要配慮者利用施設とは、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設となります。(水防法第15条第1項第4号ロ)
具体的には、施設の所在する市町村(防災担当課)へご確認ください。
詳細については、下記のリンク先をご確認ください