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令和8年度障害福祉サービス等処遇改善加算

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月24日更新

令和8年度障害福祉サービス等処遇改善加算の届出について

令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という。)の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について、厚生労働省より以下のとおり通知がありました。

令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(令和8年2月18日付け) [PDFファイル/111KB]

令和8年度処遇改善加算は、令和9年度障害福祉サービス等報酬改定を待たずに期中改定が行われ、拡充されます。
また、令和8年6月からは、計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援も処遇改善加算の対象となります。

福島県における令和8年度の処遇改善加算の取扱いについては、厚生労働省から正式な通知が発出されましたら改めてお知らせします。

令和8年度当初の提出期限の特例

  1. 令和8年4月及び5月分の処遇改善加算を算定する場合
    令和8年4月15日まで
    ※令和8年6月以降の申請分もあわせて提出する。
    ※令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援)の障害福祉サービス等事業所に係る処遇改善計画もあわせて提出する。
  2. 令和8年4月及び5月分の処遇改善加算は算定しない場合
    令和8年6月15日まで
    ※計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援の障害福祉サービス等事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合が該当する。

通常の取扱い

処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに、処遇改善計画書を提出する。

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