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身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定医師について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月1日更新

身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定医師とは

 身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定医師(以下「15条指定医」という)とは、身体障害者手帳の申請に必要な身体障害者診断書を作成する医師のことです。当該診断書を作成できるのは、指定を受けた15条指定医に限られます。

 15条指定医の指定を受けるには、申請書等の書類を提出する必要があります。申請内容について、福島県社会福祉審議会身体障がい者福祉専門分科会審査部会に諮問し、意見を聴いたのちに指定となります。

 指定基準 [PDFファイル/89KB]

 15条指定医の申請に必要な書類は以下のとおりです。

 なお、提出先については、医師の所属する医療機関の所在地を管轄する県保健福祉事務所になります。 

 

 【※御注意願います】

 中核市内(福島市、郡山市、いわき市)の医療機関に勤務されている医師に対する指定は各中核市が行いますので、各中核市の障がい福祉課へお問い合わせください。

 

指定申請

 新たに指定を受けようとする医師は、以下の書類を提出してください。

変更届

 以下の事由が生じた時には指定医変更届(様式第16号) [Wordファイル/18KB]を提出してください。

  • 県内の別の医療機関に勤務先が変更となるとき
  • 15条指定医の氏名が変更となるとき
  • 勤務している医療機関の名称及び所在地が変更となるとき
  • 県内で新たに開業するとき

 ※中核市内の医療機関から県内の医療機関(中核市を除く)へ異動する場合は、変更届の他に指定を証明する書類の写し(指定通知書の写し)を添付してください。また、指定医通知書の写しがない場合には、経歴書及び医師免許証(写し)を添付してください。

辞退届

 以下の事由が生じた時には、原則指定を辞退しようとする60日前までに辞退届(様式第17号) [Wordファイル/16KB]を提出してください。

  • 県内の医療機関を退職し、他の都道府県の医療機関に勤務するとき
  • 死亡したとき(ただし、本人が死亡した場合等やむを得ないときは代理人又は医療機関の管理者が届け出ることができます)

指定の標示

 要綱第7の3により、指定を受けた15条指定医は、標示板を診療に従事する場所の見やすい箇所に掲示してください。

 (標示板の規格は、縦125mm×横55mm程度とし、その材料は金属又は木材を用いてください。)

 標示板(様式第15号) [PDFファイル/51KB]

提出先

 ※中核市内(福島市、郡山市、いわき市)の医療機関に勤務されている医師に対する指定は各中核市が行いますので、各中核市の障がい福祉課へお問い合わせください。

 
提出先及び問い合わせ先 管轄区域

県北保健福祉事務所障がい者支援チーム

〒960-8012

福島市御山町8-30

電話024-534-4300

二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村

県中保健福祉事務所障がい者支援チーム

〒962-0834

須賀川市旭町153-1

電話0248-75-7811

須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町

県南保健福祉事務所障がい者支援チーム

〒961-0074

白河市郭内127

電話0248-22-5649

白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

会津保健福祉事務所障がい者支援チーム

〒965-0873

会津若松市追手町7-40

電話0242-29-5275

会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、会津美里町、三島町、金山町、昭和村

南会津保健福祉事務所保健福祉課

〒967-0004

南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542-2

電話0241-63-0304

南会津町、下郷町、檜枝岐村、只見町

相双保健福祉事務所障がい者支援チーム

〒975-0031

南相馬市原町区錦町1-30

電話0244-26-1132

相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

福島県身体障害者手帳制度要綱

 福島県身体障害者手帳制度要綱 [PDFファイル/152KB]

 

身体障害者診断書の作成について

 身体障害者診断書作成の手引きはこちらから確認してください。

 「身体障害者診断書作成の手引き」(障がい者総合福祉センターHPへ)

 

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