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社会福祉施設等施設整備事業計画(防犯対策)について(照会)

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年2月21日更新

事業者の自己負担は事業費の1/4が基本になりますが、国の内示の状況によっては、1/4を超える場合があります。

00 平成29年度社会福祉施設等施設整備事業計画(防犯対策)について(照会) [Wordファイル/27KB]

提出様式及び要綱等

01 国庫補助協議関連書類一覧 [Excelファイル/14KB]

02 別紙 事業概要 [Excelファイル/15KB]

03 様式第7号 [Excelファイル/61KB]

04 様式第7号別紙 [Excelファイル/25KB]

05 共通別紙1~3 [Wordファイル/26KB]

06 共通別紙5 [Wordファイル/24KB]

07 共通別紙5(別表) [Excelファイル/14KB]

08 共通別紙6 [Wordファイル/36KB]

09 共通別紙7 [Wordファイル/20KB]

10 法人の経営施設及び今回の整備計画について [Excelファイル/11KB]

○交付要綱 [PDFファイル/3.56MB]

○障害者支援施設等における防犯対策の強化に係る整備について [PDFファイル/54KB]

【実施事業の流れ】※交付決定前に着手した事業については補助の対象にはなりません。

 今回の回答(法人→県) → 協議書提出(県→国) → 事業採択の可否(国) → 内示(国→県)
→ 内示通知(県→法人) → 交付申請(法人→県) → 交付決定(県→法人) → 入札(法人)
→ 着工報告(法人→県) → 事業完了 → 実績・完了報告(法人→県) → 完了確認(県)
→ 補助金請求(法人→県) → 補助金交付

【留意事項】

・総事業費について下限値が設定されています。入札等の結果、下限値を下回ることになった場合、補助の対象にはなりません。
・事業完了後、現地確認等により法人において実施した入札等に関する一連の関係資料についても確認します。
・本事業により取得した設備について、取得後に発生する維持費や業者への委託料等は、補助の対象外となります。
・本事業により取得した設備については、国の財産処分の取扱いが適用されます。処分制限期間内に事業の廃止や、設備の廃棄を行った場合、補助金を返還して頂くことがことがあります。

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