障がい者虐待防止と対応について
障害者虐待の防止と対応の手引き等について
〈 障がい者虐待防止対策について 〉
・平成24年10月1日、「障害者虐待防止法」施行
・すべての障がい者が対象となり、障害者手帳所持の有無は問いません。
・加害者及び障がい者本人に「虐待の自覚」がなくても、虐待に該当します。
・虐待(疑いを含む)を発見した人には、通報の義務があります。
・虐待の種類 (1)身体的虐待:暴行、身体拘束等
(2)性的虐待
(3)心理的虐待:暴言、嫌がらせ等
(4)放棄・放任(ネグレクト)
(5)経済的虐待:年金や賃金を渡さない。勝手に障がい者の財産を処分・運用する。等
・虐待が起きる場所 (1)家庭:養護者による虐待(同居の有無は問いません)
(2)施設:障害者福祉施設従事者等による虐待
(3)職場:使用者、上司及び同僚による虐待
・通報や届出の窓口は、主に市町村となります(使用者による虐待の場合は都道府県も窓口になります)。
・通報や届出をした人は、不利益を受けないよう法律上、保護されている他、通報や届出をした人の情報は守られます(匿名による通報も可能です)。
・市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き(自治体向けマニュアル)(令和4年4月)
市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引 [PDFファイル/2.92MB]
・障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(施設・事業所従事者向けマニュアル)(令和4年4月)
障害者福祉施設等における障害者虐待防止手引き [PDFファイル/1.36MB]
・【事務連絡】「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き」及び「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」の一部改訂について
【事務連絡】一部改訂について [PDFファイル/75KB]
福島県内における障がい者虐待事案発生件数
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「障害者虐待防止法」という。)第20条の規定に基づき、下記のとおり、障害者福祉施設従事者等による虐待及び養護者による障がい者虐待の状況について公表します(令和元~4年度分、別添資料(1)参照)。
また、障害者虐待防止法の施行(平成24年10月)に合わせて、県及び各市町村に相談窓口(県障がい者権利擁護センター及び市町村障害者虐待防止センター、別添資料(2)参照)が開設されていますので御確認ください。
障がい者への虐待は、早めの対応が事態の深刻化を防ぐことにつながります。
虐待(疑いも含む)に気付いた場合は、迷わずお住まいの市町村の相談窓口に連絡をしてください。