人にやさしいまちづくり条例
1 条例の概要
この条例は、高齢者、障がい者をはじめすべての人が安全且つ快適に暮らすことのできる社会をつくることを目的として、人にやさしいまちづくりの基本的な考え方や県、事業者及び県民の役割を明らかにし、やさしいまちづくりを推進するため、平成7年3月に制定されたものです。
○基本理念
すべての人が安全かつ快適に生活することのできる社会の実現 |
○県の施策の基本方針
ものづくり |
すべての人が安全かつ快適に行動できる生活環境の整備 |
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こころづくり |
県民参加による思いやりに満ちた地域社会の維持及び形成 |
○責務
県 |
人にやさしいまちづくりの推進体制の確立、施策の実施 県有施設の先導的整備や教育活動等を通じた啓発活動の等の実施 |
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事業者 |
県の施策への協力、公益的施設や公共車両の整備 |
県民 |
県の施策への協力、住宅整備にあたっての配慮 |
2 公益的施設の整備
条例では、不特定多数の人が利用する病院、物品販売店舗、飲食店などの建築物や道路、公園等で規則で定めるものを「公益的施設」として、すべての人の利用に配慮した整備を進めることとしています。
また、公益的施設のうち一定規模以上の施設を「指定施設」とし、指定施設を新たに設置する場合や増改築する場合には、施設整備の計画について届出をすることとしています。
人にやさしいまちづくり条例施行規則 [PDFファイル/1.22MB]
○届出様式
【福島県やさしさマークに関するもの】
・福島県やさしさマーク交付申請 [Wordファイル/35KB]
【人にやさしいまちづくり条例に基づく届出に関するもの】
・指定施設新築等工事計画(変更)届出書(建築物) [Wordファイル/324KB]
・指定施設新築等工事計画(変更)届出書(建築物以外) [Wordファイル/143KB]
・指定施設適合状況報告書(建築物) [Wordファイル/324KB]
・指定施設適合状況報告書(建築物以外) [Wordファイル/142KB]
・指定施設工事計画届出書(建築物) [Wordファイル/325KB]
・指定施設工事計画届出書(建築物以外) [Wordファイル/143KB]
○届出に関する問い合わせ先
建築場所 | 届出先 | 連絡先 |
---|---|---|
二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、 国見町、川俣町、大玉村 |
県北建設事務所 建築住宅課 |
024-521-2575 |
須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、 平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町 |
県中建設事務所 建築住宅課 |
024-935-1462 |
白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、 棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村 |
県南建設事務所 建築住宅課 |
0248-23-1636 |
会津若松市、会津坂下町、湯川村、柳津町、 三島町、金山町、昭和村、会津美里町 |
会津若松 建設事務所 建築住宅課 |
0242-29-5461 |
喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町 |
喜多方 建設事務所 建築住宅課 |
0241-24-5727 |
下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町 |
南会津 建設事務所 建築住宅課 |
0241-62-5337 |
相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、 大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村 |
相双建設事務所 建築住宅課 |
0244-26-1223 |
福島市 (特定行政庁であるため、市の担当課で対応します。) |
都市政策部 開発建築指導課 |
024-525-3764 |
郡山市 (特定行政庁であるため、市の担当課で対応します。) |
都市整備部 開発建築指導課 |
024-924-2371 |
いわき市 (特定行政庁であるため、市の担当課で対応します。) |
都市建設部 建築指導課 |
0246-22-7516 |