障害福祉サービス事業所の指定申請等に係る注意事項について
障害福祉サービス事業所等を運営する事業者の皆様へ
障がい福祉サービス事業者等の届出について
障害福祉サービス事業等を運営するに当たり必要な各種手続き(新規指定、指定更新、事業所運営に係る事項の変更及び各種加算の届出)を行う際は、はじめに以下をよくご確認ください。
障がい福祉サービス事業者等の届出について [PDFファイル/256KB]
指定基準及び関係法令の要件を満たしていない場合は、事業所として指定できませんので御注意ください。
指定の流れ
1 事前相談(指定予定月の3か月前の月の1日まで)
事業計画についてお尋ねするとともに、申請手続等について説明いたします。
※市町村障がい福祉計画との調整を図るため、所在市町村に対しても必ず事前相談を行うようお願いします。
(参考:障がい福祉サービス事業者等の届出について「9 指定の制限」)
2 事前協議(指定予定月の3か月前の月の15日まで)
所定の申請書類を仮作成し、各圏域保健福祉事務所へご相談ください。
3 申請書提出(指定予定月の2か月前の月の1日まで)
協議後の申請書類を作成し、各圏域保健福祉事務所へ提出してください。
4 現地確認(原則、指定予定月の2か月前の月の末日まで)
各圏域保健福祉事務所において、申請内容を審査するとともに、必要に応じて実地による確認を行います。
5 書類審査(指定予定月の前月)
障がい福祉課において、各サービスに係る指定基準を満たしているかどうか具体的な審査を行います。
6 指定通知
審査の結果、指定要件を満たしている場合は、指定通知を送付します。
また、指定された事業者の情報については、福島県ホームページ等に掲載します。
国保連から代理受領(自立支援給付費等の請求方法等)について案内が届きます。
各種申請書・届出提出時の注意点等について
1 指定申請
・各サービスの基準及び建築基準法や消防法等の関係法令等に適合していることを確認したうえで申請関係書類を提出してください。
→建築基準法及び消防法については、建築基準法に基づく確認申請書、検査済証写し及び消防署の検査済証の写しを確認します。
その他許可・届出等が必要な場合は、当該法令を所管する行政庁へ事前にご相談ください。
- 建築基準法に関すること:最寄りの県建設事務所(福島市、須賀川市、郡山市、いわき市及び会津若松市にあっては、各市の建築指導担当部署)
- 消防法に関すること:最寄りの消防署
・指定予定月の1か月前の時点で申請内容の不備等が認められた場合は、原則として指定年月日が翌月以降に延期となりますのでご留意ください。
※不備等の例
- 人員基準、設備基準及び運営基準を満たしていない。
- 関係法令(建築基準法、消防法等)の基準を満たしていない又は許可・協議等が完了していない。
・現地確認が必要となる場合、原則、指定予定月の1ヶ月前までに実施することとなっています。
期限までに現地確認が実施できない場合は、事前に保健福祉事務所へご相談ください。
2 更新申請
・新規指定から6年ごとに更新があります。
→「指令書」に有効期限年月日が記載されています。有効期限の1ヶ月前までに管轄の保健福祉事務所へ指定更新申請書を提出してください。
→事業所の更新時期がいつなのか、ご確認お願いします。
→更新を希望しない場合は「廃止届」を必ず提出してください。
3 変更申請
・下記に該当する変更の場合、変更届出書ではなく変更申請になります。様式第2号の2に必要な書類を添えて提出してください。
- 就労継続支援A型の定員が増える場合
- 生活介護と就労継続支援B型の定員が増減する場合
- 障害者支援施設が施設障がい福祉サービスの種類を変更する場合
- 障害者支援施設の定員が増える場合
※事業所の新設・追加・移転時に係る変更を行う場合には、提出期限や提出資料等は新規指定に準ずる扱いとなります。
4 変更届出書
・「様式第3号 変更届」の「変更があった事項」に記載のある項目に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に保健福祉事務所へ提出してください。
→「様式第3号 変更届」の変更内容について、何がどう変更になったか、具体的に記載してください。
※連絡先(メールアドレス、FAX番号、電話番号)の変更があった際にも届出の提出をお願いします。
※新たに加算を算定する場合、原則毎月15日以前に届出書の提出があった場合は翌月1日から、16日以降に届出書の提出があった場合は翌々月1日から加算の算定を可能とします。
5 廃止・休止・再開届
・事業を廃止・休止する場合1ヶ月前までに所轄の保健福祉事務所へ提出してください。事業を再開する場合は再開した日から10日以内に提出してください。
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